離職票の書留郵送について
■雇用保険について
雇用保険は失業者の経済的支援や教育訓練等、雇用を増やす事業等、雇用を安定させるためのものです。
事業主は従業員を雇用保険に加入させる義務があります。
なお週20時間以上働く人が対象となります。
事業主は従業員の雇用保険加入を所轄のハローワーク(職業安定所)に行い、保険料は事業主が納めるとともに従業員も給料天引きの形で納めます。
退職者がいる場合は「雇用保険被保険者資格喪失届」を提出し、雇用保険料の支払いを停止します。
同時に会社が保管している「雇用保険被保険者証」を離職者に渡たします。
離職者は次に新しい勤め先が決まったら提出する必要がありますので、大切に保管しなくてはなりません。
離職票について
離職者が求める場合は離職証明書を事業主が作成し、離職者が確認、署名・押印後所轄のハローワークに提出します。
ハローワークは手続き後、「雇用保険被保険者離職票−1」と「同ー2」を交付しますが、これを併せて離職票と呼んでいます。
これにはマイナンバーや被保険者番号、離職理由や在籍時の給与金額等の個人情報が記載されています。
スポンサーリンクこれらは離職者がハローワークに求人の申し込みを行うと同時に失業保手当付を受けるために必要な情報となります。
事業主に交付れますので、速やかに離職者に郵送等で届けなくてはなりません。
離職票は会社や会社所轄のハローワークでの手続きに時間が掛かるため、離職後10日前後に郵送されるのが一般的です。
離職票は個人情報が多く含まれるため一般の郵送ではなく、書留を使う会社も多いです。
書留の場合には受付から配達まで記録が残りますし、受け取りにも認め印が捺印されますので確実です。
なお書留にもいろいろな種類がありますが、一般的には簡易書留で十分だと思われます。
ハローワークへの求人申し込み
ハローワークは各地区に所轄が分かれています。
事業主の所在地の所轄ハローワークで雇用保険の加入や喪失手続きを行いますが、求人案内や失業手当の給付などを行うのは離職者の現住所所轄のハローワークとなります。
会社から渡された雇用保険被保険者証等は事業主の所轄ハローワークとなっていますので、行くところを間違えないよう気をつけましょう。
離職票をはじめとした書類や、写真(2枚)や印鑑等必要なものを揃えハローワークに行き、求人や失業手当の給付の申し込みを行ってください。
申し込みとともに、ハローワークやその出先機関での求人活動ができますし、各種教育や訓練、資格の講習を受けることも可能となります。
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