支払いに小切手を受け取った際の領収書の書き方

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現金で支払いを受けた場合の領収書の書き方は理解していても、小切手の場合はどのように対処するべきか知っているという方は意外に少ないようです。

 

現金でも、小切手でも、領収書は金銭授受における大切な証拠書類となりますので、領収書の書き方のポイントについてきちんと理解しておくようにしましょう。

小切手の仕組み

小切手の領収書の書き方を知る前に、まずはその仕組みから理解する必要があります。

 

小切手とは現金に代わる有価証券の事で、定められた金額の支払いを約束するものです。

 

手形と混同される方も多いですが、手形は支払い期日になってようやく現金化できるのに対し、小切手の場合は受け取ってすぐに所持する人が現金化する事ができるという大きな違いがあります。

 

小切手を振り出す為には金融機関で事前に当座預金口座を開設し、審査を受けておくなどの条件があります。

押さえておきたい領収書の書き方

小切手を使えば大きな額の現金を持ち歩く必要もなく、現金よりも盗難リスクを減らせるというメリットがある為、支払い手段の1つとして多くの人や企業が利用しています。

 

基本的には現金と同じ扱いとなりますので、領収書の書き方もほぼ同じと考えてよいでしょう。

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領収書の書き方で押さえておきたいのは、金額はもちろんのこと、発行した日付と発行元の宛名、但し書きと小切手であるという入金の形態についてです。

領収書の日付はいつ?収入印紙は必要?

例えば商品を購入して現金払いで受け取った場合、領収書の書き方としては受け取ったその日が発行した日付になります。

 

まだ現金化されていない有価証券では、どのように日付を書けば良いのか書き方に迷うところですが、これも現金と同じ扱いと考えれば自ずと答えが出てきます。

 

つまり、あくまで「受け取った日」が受領日になるという考え方です。

 

現金・証券・相殺等のチェック項目がある市販の領収書の場合はチェックを入れて、なければ但し書きに「商品代として、小切手で受領」の旨を記載しておくとよいでしょう。

 

なお、小切手や手形の場合、印紙税法に定められた有価証券に当たる事から印紙税の課税対象となります。

 

そのため現金のケースを同じように、代金の額によって収入印紙が必要となりますので用意しなければいけません。

 

商品代金を小切手で受け取る事は、商売をする上であり得る事です。

 

領収書の書き方や日付、収入印紙等、基本的な知識についてきちんと学んでおくと適切な対処ができるでしょう。

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