割印なしの小切手でも現金化はできる?できない?

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企業間取引においては、現金の代わりに小切手が頻繁に利用されています。

 

便利な反面、内容に不備があるとただの紙切れとなり換金できませんので注意が必要です。

 

例えば割印を忘れて割印なしのものを取引先に渡してしまった、あるいは受け取ってしまった場合、扱いはどうなるのでしょうか。

 

割印の役割や規定を踏まえて考えてみましょう。

小切手を利用するメリット

小切手を利用するには、まず金融機関で当座預金口座を開設し、発行してもらう事で振り出しが可能になります。

 

小切手1枚あれば、お金を1円も持たずに決済が可能、受け取り側は指定の銀行への提示、または取引のある銀行に取立してもらって現金化できる仕組みです。

 

つまり、大きな額の取引等、現金を用意する煩わしさや盗難・紛失リスクを避ける為、自身に代わって金融機関に支払いを委託する有価証券となります。

 

万が一紛失した場合、振出人に連絡し届け出を出す事で支払いの差し止めが可能です。

小切手の記入方法

振り出しを行うには、必要事項を記入して銀行の届出印を押印する必要があります。

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書き方としては、振出日と金額、振出人の氏名と住所、支払い銀行と支店名等必須となります。

 

必要に応じて2本線と銀行渡りと記載しておけば、線引小切手となり盗難や紛失してもなりすましの被害を防ぐ事ができます。

割印なしの小切手は現金化できるのか

割印とは、本体と控えを繋ぐミシン線の上に押すもので、偽造防止の役割を担うとされています。

 

では割印なしの場合、無効になったり訂正依頼が必要かと言うと、実は全く問題なく現金化が可能です。

 

実際に小切手見本を見ても、ミシン線の上に押印がされている画像をよく見かけますので、それが一般的というイメージもあります。

 

ですが割印のあり・なしは決済において関係はなく何の効力も存在しません。

 

よって銀行がチェックする事もありませんので心配無用です。

 

もしもうっかり割印なしの小切手を振り出した、または受け取った場合も、安心して銀行で受け取る事ができますので、取引先との今後の関係に何ら支障を与える事はないでしょう。

 

あくまで振出人側のメモ的なもの、あるいは小切手使用における慣習なようなものと捉えるとよいでしょう。

 

割印なしの小切手であっても、銀行に依頼すれば問題なく現金化が可能です。

 

それよりも金額や振出日、振出人情報等の不備や押印忘れの方が問題となりますので、不備やミスのないように慎重に記入・押印する事が求められます。

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