小切手の期限「6ヶ月」を過ぎたらどうなる?

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小切手は現金同様、しっかり入金する必要がありますが、中にはうっかり忘れて入金せず長い時間が経ってしまうこともあります。

 

小切手の有効期限は6ヶ月ですがこれを過ぎるとどうなるのでしょう。

小切手の振出期限「呈示期限は10日間」

小切手には振出日が記載されていますが、この振出日から10日目までが呈示期間となるため、この期間の間に換金することが必要です。

 

10日間の間に銀行の休業日が含まれていても10日に含まれますが、期限最終日が銀行の休業日にあたる場合は翌営業日が最終日となります。

 

この呈示期間を過ぎるとどうなるのか?というと、ほとんどの銀行は現金化・入金をしてくれますし、必要であれば振出人に確認するなど銀行側が対応してくれます。

 

ただし、10日間という呈示期間があるのですから、この期間中に銀行へ持って行き手続きすることが必要としっかり覚えておくことが重要です。

小切手の遡及権とは

小切手の遡及権は償還請求権ともいわれ銀行などで小切手の支払いが拒絶された時に、振出人などに対して支払いに代わる一定の金額を請求できる権利です。

 

小切手の遡及権がある期間は「呈示期間経過後6ヶ月」となっています。

 

つまり振出日から6ヶ月を過ぎるとどうなるのか?これを理解しておく必要があるのです。

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呈示期間から6ヶ月を過ぎるとどうなるのか

呈示期間となる振出日から6ヶ月を過ぎるとどうなるのか?遡及権利がなくなるため6ヶ月を過ぎると小切手債権が消滅することになります。

 

10日を過ぎると呈示期間ではないため本来小切手を現金や入金処理することはできないのですが、実際には銀行等で現金にしたり入金処理をしてくれます。

 

しかし、6ヶ月を過ぎるとどうなる?どころではなく基本的には紙切れと同じになってしまうのです。

6ヶ月の遡及権の期限・・・過ぎた場合の対処

6ヶ月を過ぎてしまえばどうなるのか?それはただの紙切れとなりますが、銀行によっては振出人に連絡し再度小切手を発行してくれるように掛け合ってくれることもあります。

 

ただし銀行によるものですべての銀行がこうした対応をしてくれるとは限りません。

 

呈示期限の中で必ず銀行に持っていくようにする、最悪でも6ヶ月を過ぎることがないように期限内に持っていくようにすべきです。

 

期限を過ぎるとどうなるのかと考えることがないように、受け取ったらすぐに銀行に持っていくことを考えるべきです。

 

6ヶ月の期限を過ぎてしまってからどうなる?と考えてもどうしようもない状態になることもあります。

 

現金同様なのだという意識をもって期限内に手続きすることが必須です。

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