アメリカで発行された小切手が期限切れしたときの対処方法

スポンサーリンク

アメリカで発行された小切手を換金しようと思ったら期限切れで手続きができなかったという場合。

 

振出日が書かれてないのにどうして換金できないのかと嘆く必要はありません。

 

まずはこれらの対処方法を用いて取引できるか確認しましょう。

アメリカで発行された小切手の有効期限は?

アメリカで発行された小切手に振出日が書いておらず、換金しようとしたら期限切れと言われてしまったと言うケースは珍しくありません。

 

これはアメリカに限らず諸外国で発行された小切手によくあるケースで、振出日が無くとも不渡りを防ぐ対処方法として、日本国内での取り立ては発行から3ヶ月と制限している銀行が多いのです。

 

有効期限が記載されており正真正銘期限切れしたという場合はもちろんですが、そもそも有効期限が書かれていない小切手そのものは無効となる国内銀行も多い為、取扱には気をつけましょう。

 

発行されてからできるだけ早めに取り立て手続きを行うのも対処方法の1つです。

期限切れしても再発行の対処方法もあり

アメリカ発行の小切手が期限切れしてしまった場合でも諦めることはありません。

 

発行元によっては再発行してもらえますので、振出人に連絡をして再発行手続きをする対処方法が基本です。

スポンサーリンク

ただし振出人が倒産してしまっている場合や全く連絡が取れないという場合は、不渡りになるケースもあります。

 

アメリカ政府が発行しているようなきちんとした小切手であれば基本は問題なく再発行してもらえますので、再発行後は有効期限内に取り立て手続きを行うのがベストです。

現地の方が期限が長い

アメリカ発行の小切手は日本国内での取り立ての場合は3ヶ月以内ですが、現地では6ヶ月と期限が長く設けられています。

 

日本国内で期限切れしてしまった場合、アメリカに行って現地で換金手続きをするというのも対処方法の1つです。

 

国内での手続きには手数料が5000円前後かかることが多いですが、現地で行えばそこまで高い手数料はかかりません。

 

出来るだけ自身の取り分を増やしたいという事であれば、出来るだけ帰国する前に取り立て手続きするのをおすすめします。

 

もちろん早めに換金するに超したことはありませんので、都合の良い銀行を使うと良いでしょう。

 

アメリカ現地で発行された小切手が期限切れしてしまって不渡りになったと勘違いしている方は少なくありません。

 

換金場所を変えたり再発行手続きをするなど対処方法はいくつかありますので、まずは打てる手を打つことをおすすめします。

スポンサーリンク