仮受金はなぜ負債なの?簿記の科目における仮受金の扱い方

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仮受金とは簿記の科目の1つです。

 

会社で事業を運営する中で、その時点では何のために入金されたのか判らない入金が発生する事があります。

 

そういった入金を簿記上で処理する際に「仮受金」として処理し、後日にその内訳がはっきりとしたら正しい科目に振替処理を行います。

 

一見して簿記の科目上、収益等に分類されそうなイメージのある科目ですが、実際の分類はなぜか「負債」となっているのです。

仮受金はなぜ負債分類となるのか

仮受金がなぜ負債となるのか、これを理解するには他の負債への理解、違いを理解する必要があります。

 

共通して、負債とは「金銭などで支払う義務のある出費、マイナスとなる財産」を指します。

 

簿記上の負債の1つである「預り金」は、従業員から金額を預かった後で国に支払う必要があるお金です。

 

この金額を事業の運営費や収益とする事は出来ません。

 

続いて「前受金」は先にお金を受け取り、それに値するサービス・商品提供を行うものとなります。

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これも金銭そのものでなくとも「支払う」必要があります。

 

同様に「仮受金」はイメージ上預り金と同じように、「会社都合で使用する事が出来ない、何の入金かはっきりするまで一時的に会社が預かるお金」となります。

 

仮受金は負債の中でも「流動負債」です。

 

一時的に預かったとして、後から正しい勘定科目に移動する必要・義務があるのが、負債である理由となります。

どういったケースで仮受金が発生するのか

先述したように、仮受金は「なぜ入金されたのか、何の入金か判らない入金への科目」です。

 

内容不明の入金や科目不明の入金を、その入金元に目的を速やかに確認できない際に一時的に適用する対応策になります。

 

取引先からの売掛金だった、出張先の社員が新規契約を結んだ際の手付金だった等、仮受金が発生するケースはそこまで稀なものではありません。

 

確認が取れ次第、売掛金、前受金などの科目に振り替えていきましょう。

 

また、一時的に仮受金として処理していたものが、その後も「取引はあったが、なぜかその内容が判らない」事もあります。

 

その場合、取引自体は成立していたので科目を「雑収入」として処理する事もできますが、こうした不明金のまま処理するケースが増えると税務署の印象が悪くなる、チェックが入る事もあります。

 

「なぜ」のままにしない、きちんと調査をして適切な科目に振替するもの、という意識を持って帳簿をつけましょう。

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