預金出納帳を通帳で代用する方法!できない人もいるので注意

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個人事業主で確定申告をしている方の中には、預金出納帳を通帳で代用する方法を知りたい方もいるのではないでしょうか。

 

しかし、代用できる人とできない人がいるため、注意が必要です。

預金出納帳は通帳で代用できる場合とできない場合がある

預金出納帳を通帳で代用できるのは、確定申告で白色申告をする人、または青色申告で複式簿記を付けない人の2つのケースになります。

 

白色申告では、収入と経費の把握ができればOKです。

 

青色申告は簡易帳簿の提出でもある程度の所得控除を受ける事ができ、簡易帳簿に預金出納帳は含まれません。

 

提出義務がないため、預金通帳の取引履歴を証拠とすることができるのです。

 

一方で、青色申告により最大の所得控除を受けたい場合は、預金出納帳を通帳で代用することはできないので注意しましょう。

 

なぜなら、複式簿記による帳簿を提出する義務があるからです。

 

通帳は複式簿記にはなっていないので、代わりとすることはできません。

預金出納帳を通帳で代用する時の注意点

預金通帳そのものを預金出納帳の代わりとしますが、ネット銀行の場合は取引明細をダウンロードして印刷しておきます。

 

預金出納帳は預金口座ごとに作成しましょう。

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複数に分かれると帳簿として分かりにくくなるため、事業用の銀行口座はなるべくまとめるといいでしょう。

 

事業用口座とプライベート用口座を明確に分けた方が、管理しやすくなるのでオススメです。

 

兼用の場合は、どれが事業の取引となるのか分かるようにメモを残しておく必要があります。

 

企業の一般的な預金出納帳と預金通帳の項目を比較して足りないのが、相手の勘定科目です。

 

「〇〇の売上入金」「〇〇代の支払」といった感じで、取引の内容をメモしておくと、あとで見直す時に便利です。

 

また、代用する場合、7年間は捨てずに保管する必要があります。

青色申告で複式簿記を付けるなら、クラウド会計ソフトがおすすめ

青色申告特別控除を受けたいけれど複式簿記で帳簿をつけるのは面倒、通帳の他に代用できるものは無いかと考えている人もいるのではないでしょうか。

 

その場合は、クラウド会計ソフトがオススメです。

 

クラウド会計ソフトは個人事業主にも対応しており、銀行口座の取引明細を自動で読み込む機能があります。

 

読み込んだデータは現金出納帳と預金出納帳に反映されるため、複式簿記での記帳も比較的楽に行うことができます。

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