同じ「会社での税金」でもこう違う!預り金、租税公課の違いについて

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簿記の勉強中、違う科目であるのに内容が近しいものを見る事があります。

 

明確に用途が違うものもあれば、その使い分けの条件上の違いから、実際の状況でどちらを使えばいいか迷ってしまうものもあります。

 

「預り金」と「租税公課」も、そうした間違えやすい違いのある勘定科目なのです。

預り金とは

預り金とは、「お金を預かった」時の勘定科目です。

 

従業員に給料を支払う際、給与は全額そのまま支払われるのではなく、源泉所得税等の税金を「企業・会社側が預かって」、個人ではなく会社経由で国が支払います。

 

こういった場合に用いられる勘定科目が「預り金」です。

租税公課とは

租税公課とは、「国や地方公共団体から課せられる税金、交付金などの公的な課金を合わせた」ものに対する勘定科目です。

 

こちらは会社全体でかかる税金、固定資産税や印紙税といった税金全般を処理する際に使用します。

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「経費として認められる租税」として仕訳できるもの、という表現も出来ます。

 

「租税」は税金を指し、「公課」は公的な課金を指します。

 

税務上で経費となる公課とは、市役所を介する証明書類等の発行に付随する手数料、公共サービスの手数料、商工会・協同組合の所属上発生する会費や組合費、賦課金などです。

 

租税公課の仕訳は税務上の原則的に、経費として認められる租税に限りますが、決算にあたって消費税額を確定できた、その消費税を現金で納付した場合、この消費税も租税公課として経費仕訳する事が可能です。

預り金と租税公課の違いって?

どちらも会社で処理する税金に関する勘定科目であり、一見して所得税の方も「会社で支払う税金」である事から租税公課の方に含まれるものと考えてしまいがちです。

 

この2つの違いをよりかみ砕いて説明すると、「預り金は個人ごとに支払う税金を会社が預かっているもの」であり、「租税公課は会社の運営経費や資産に対してかかるもの」となります。

 

注意点としては、「法人税・住民税・事業税」もまた会社で発生する税金ですが、これらは「法人税、住民税及び事業税」というまた別の勘定科目として仕分けする、という違いがあります。

 

経費と思っていた税金が専用の勘定科目があった、逆に勘定科目に入らないと思っていた税金が含めて良かったケースなど、経理上の税金処理はとてもケースバイケースです。

 

特に「租税公課」に関する理解を深めていく事で預り金と租税公課の違いだけでなく、他の税金に関する知識も培われて行きます。

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