減耗償却とは?生産高比例法や減価償却とは違うの?

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簿記の勘定項目には、減価償却という項目があります。

 

これは一般的に、使用できる期間が1年以上、そして購入した時の取得価額が10万円以上の場合に適用される項目ですが、減価償却とよく似た項目には減耗償却というものがあります。

 

減耗償却と減価償却とでは、具体的にどんな違いがあるのでしょうか?

減耗償却は減価償却ではない?

減耗償却が減価償却の一部なのか、それとも減耗償却は減価償却ではないかについては、考え方によって異なるでしょう。

 

減耗償却の定義では、対象となる資産はガス田や鉱山、森林などで、この資産に適用される減価償却と位置付けられています。

 

こうした資源はどれも天然資源という特徴があります。

 

そして、鉱山業や土木業などの事業において採取したり、伐採や採掘を行うことによって少しずつ枯渇するという共通点もあります。

 

一方の減価償却は、建物をはじめとする設備という財産に適用されます。

 

設備資産は営業や事業のために費用化されたとしても、通常および同一種の資産を持って代置されるという特徴があります。

 

つまり、代置できるかどうかが大切な要素で、減価償却が適用される資産かどうかが決まります。

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天然資源の場合には、資源が消尽した後で同一種の資源へ代置することは事実上不可能です。

 

そのため、一般的な減価償却ではなく減耗償却という特定の減却方法を用います。

生産高比例法は減耗償却には使えない?

減価償却の方法には、いくつかの計算方法があります。

 

このうち、一般的に用いられているのは生産高比例法です。

 

生産高比例法というのは、固定資産の耐用期間中において、設備資産の生産や用益に対する提供度合いに比例した減価償却費を計上するという計算方法です。

 

事前に総利用可能量が物理的に計算できる場合に適用されることが多く、例えば自動車や工業の設備、航空機などが挙げられます。

 

しかし減耗償却の場合には、対象となる資産は天然資源です。

 

具体的に総利用可能量を物理的に計算することは不可能です。

 

大体の目安がついている場合には、減耗償却でも生産高比例法が適用されるケースはありますが、別の減価償却の方法が適用されることも少なくありません。

 

ケースバイケースで決められます。

 

そのため、必ずしも減耗償却なら生産高比例法を使わなければいけないというわけでもなければ、生産高比例法を使うのはNGというわけでもありません。

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