広告宣伝費と広告費はどちらで書くべき?簿記について詳しくなろう
企業の製品やサービスを宣伝したい場合、さまざまな手段がありますが一般的に「広告宣伝費」として処理されてます。
しかし「広告宣伝費」は「広告費」とも呼ばれることがあり、簿記で仕訳をする場合どちらの書き方で書いて良いかわからないこともあります。
正しく詳しく理解することで、簿記に関わる知識を深めましょう。
広告宣伝費とは?具体的な仕訳について
「広告宣伝費」とは、消費者に対して企業の商品やサービスを売り出するために必要になる、広告や宣伝にかかる経費のことを指します。
別名で「広告費」とも呼ばれ、どちらも同じ意味を指しています。
会社の好感度を上げるために必要な広告宣伝や経費、決算広告も広告宣伝費の一部に含まれます。
広告宣伝費に含まれるものは、具体的にホームページ作成費用、バナー広告費用、新聞広告費用、ポスターカタログなどの費用などが挙げられます。
これらにかかった費用を簿記で計上する際に「広告宣伝費」として勘定科目になります。
スポンサーリンク課税区分について解説
「広告宣伝費」は、一般的に消費税の課税対象に含まれます。
一方で、対価性のない協賛金などの寄附金は課税になりませんが、広告効果などの対価性が含まれる協賛金は課税対象になるので注意が必要です。
個人事業主や企業がイベントなど開かれる場合に、開催費用の一部を負担する協賛金は、個人事業主や企業の支出した目的により、取り扱いが異なるため注意が必要です。
協賛金には宣伝効果があり、広告宣伝としての協賛金や良好関係を築くための協賛金などさまざまな目的があります。
宣伝効果がある場合は、広告宣伝費として処理をすることが必要です。
宣伝効果が見込めないが協賛金を支出する場合は交際費として処理を行い、イベントなどで協賛金を支出した場合は寄附金に該当します。
簿記での正しい書き方
簿記で仕訳を行う場合、記載する文言を「広告宣伝費」とするか「広告費」とするかで迷ったことがある人もいるでしょう。
しかし、正しい書き方は「広告宣伝費」です。
勘定科目は1文字の間違いも指摘対象になるため、念のために正確な科目表記で記載しておくことが必要になります。
簿記の試験などで問題に「広告費」と出てきたら、「広告費」といったように同じように記載します。
特に指定がない限り、問題と同じように書くことで間違いを防ぐことができるでしょう。
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