預金出納帳の最初の記帳方法を解説!仕訳や注意するべきポイント

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個人事業主として開業したばかりで、預金出納帳の最初の書き方が分からないという人もいるのではないでしょうか。

 

青色申告で確定申告する場合は、預金出納帳に複式簿記で記帳していく必要があります。

預金出納帳の記入項目

預金出納帳は、金融機関や預金種類、預金口座ごとに、それぞれ作成します。

 

記入項目としては、取引の日付と相手勘定科目を記入し、入金額や出金額を記した後に残高を記入しておきます。

 

適要欄には、後で見直した時に取引内容が分かるよう、入金または出金した理由をメモしておきます。

預金出納帳の最初の記入は元入金の計上

事業を開業して預金出納帳を作成したら、最初に開業資金を「元入金」の勘定項目として計上しましょう。

 

事業用の口座を開設し、預金を預け入れた時の仕訳です。

 

借方に「普通預金」の勘定科目、貸方に「元入金」の勘定科目で金額を記入します。

開業費の仕訳をする

開業前の準備のために支払った費用も、最初に「開業費」の勘定科目で計上しておきたい仕訳です。

 

会計ソフトでは、開業日の前に支払った準備費用についても開業日の日付で入力を行い、適要欄に実際に支払った日付をメモしておくようになっています。

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また、個人事業主は法人と異なり、開業前は事業用の現金が存在しないため、「現金」の勘定科目の代わりに、「元入金」の勘定科目を使用します。

 

個人事業主の開業費の仕訳のやり方です。

 

最初に開業日の日付を入れ、借方に「開業費」の勘定科目、貸方に「元入金」の勘定科目で金額を記入し、適要欄に支出の理由をメモしておきます。

 

開業費として計上できるのは、店舗の立地の調査費用や事務所の地代家賃、事務用品の購入費、フランチャイズ等業界団体への加盟金などです。

 

ただし、高額な固定資産や返還される可能性のある敷金、商品の仕入れ代金などは開業費に入れられないので注意しましょう。

 

開業準備のための支出は多岐に渡りますが、明細ごとにひとつずつ仕訳して記入していくのが理想です。

 

しかし、エクセルなどに開業費の内訳の明細をリストにまとめ、集計してまとめて入力しても良いとされています。

 

その場合は、領収書とともに、明細をまとめたリストも保管する必要があります。

開業費は期末に償却する

開業費は、会計上では費用科目ではなく、「繰延資産」という資産科目になるため、毎年少しずつ経費にしていく(償却する)必要があります。

 

会計上の考え方に沿って5年間で均等償却する方法もありますが、税法に則って任意償却することもできます。

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