支払手数料はなぜ費用に分類されるの?理由をわかりやすく解説

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銀行への振込手数料をはじめとして、支払手数料として仕訳できる取引はたくさんあります。

 

定期的に使用する勘定科目でもあり、使用頻度も多いです。

 

支払手数料は費用として計上される勘定項目ですが、簿記の勉強をしている人の中には、なぜ費用に分類されるのか、分からないという方もいるでしょう。

 

支払手数料の定義を確認しながら、なぜ費用に計上されるのか、理由を考えてみましょう。

支払手数料とは

支払手数料とは、売上に直接関わらない手数料や報酬などを支払った場合に使用する勘定科目です。

 

同じ手数料でも、売上に直接関わる販売手数料などは「販売促進費」という勘定科目を使用します。

 

金融機関での振込手数料がお馴染みですが、クレジットカードの売上手数料や解約手数料の支払いなども、支払手数料として処理します。

 

フランチャイズ加盟店が支払うロイヤリティ、ネットショップ出店にかかったお金なども計上することができます。

 

ただし、支払手数料として計上できる取引の中でも、源泉徴収の発生する専門家への報酬は「支払報酬」、行政機関へ支払った手数料は「租税公課」といったように、便宜上、勘定科目を分ける場合もあります。

 

支払手数料は雑費として仕訳することも可能ですが、可能なものは支払手数料として仕訳するべきです。

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なぜなら、経費としてのお金の流れをしっかりと把握できるからです。

費用とは

簿記の5大要素のうち、企業が収益を上げるためにかかった経費のことで、損益計算書を作るために必要な項目になります。

 

事業を営むにあたってすべての支出が費用になるのではなく、あくまで営業収入のために必要であるというのがポイントです。

 

損益計算書では、支払手数料も費用になります。

支払手数料はなぜ費用なのか?一般管理費とは

なぜ、支払手数料は費用に分類されるのでしょうか。

 

費用は「売上原価」「販売日および一般管理費」「営業外費用」と「特別損失」の4つの支出から成りますが、支払手数料はそのうちの一般管理費に当たります。

 

一般管理費とは、直接売上に関係はないものの、事業を営業するためには必要と考えられる経費です。

 

銀行振込を行ったり、税理士を雇ったりといった行為は、事業を営業する上で必要です。

 

よって、振込に伴う手数料や税理士への報酬は、たとえ純資産を減少させるものであったとしても、営業していく上での必要経費と考えることができます。

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