未成工事受入金が負債に分類されるのはなぜ?理由を分かりやすく解説

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建設業界で使用される「未成工事受入金」という勘定科目は、貸借対照表の負債に分類されます。

 

簿記を勉強中の方の中には、お金をもらっているのになぜ負債とされるのか、分からないという方もいるのではないでしょうか。

 

その性質を確認してみると、なぜ負債に分類されるのかが見えてきます。

未成工事受入金とは

未成工事受入金は、建設業において、工事が完成する前に発注者から請負代金の一部を受領する際に使用する勘定科目です。

 

例えば、公共工事の前払金、新築工事や改修工事の手付金など、契約時に工事代金の一部を受け取る場合などが当てはまります。

 

通常であれば「前受金」の勘定科目が使用されるところですが、建設業界では「未成工事受入金」の勘定科目が使用されます。

未成工事受入金は建設業特有の勘定科目

建設業界の経理では商業簿記とも工業簿記とも違う、独自の建設業会計が採用されており、業界独自の勘定科目が存在します。

 

なぜなら、建設業界では1件の単価が大きく、1つの工事が完成するまでに数年掛かかるケースも多々あり、工事の途中で決算期を迎えることも少なくないからです。

 

未成工事受入金も建設業会計特有の勘定科目の1つです。

 

一般会計の勘定科目に当てはめると、商品やサービスの納品前に受け取ったお金なので、前受金に相当します。

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間違いやすい勘定科目に「未成工事支出金」がありますが、こちらは材料費や外注費など、工事中に必要となった諸経費を立て替えておくものです。

 

一般会計に当てはめると「仕掛品」に相当し、貸借対照表の資産の部(棚卸資産)になります。

なぜ、未成工事受入金は負債に分類されるのか

貸借対照表において、未成工事受入金が負債の部に仕訳されるのはなぜでしょうか。

 

それは、納品までは返還義務のあるお金だからです。

 

工事がキャンセルされれば発注者に返す必要があることから、発注者からの借入のような性質のお金とも言えます。

 

預かっているだけで、所有権は発注者にあるため、自分のものではないお金を売上として計上することはできないのです。

 

したがって、未成工事受入金は流動負債という扱いになります。

 

工事が完成して納品が済んだ後、売上などの勘定項目に振り替えられることになります。

 

これは、一般会計の前受金でも同じです。

 

もしも未成工事受入金を売上としてしまった場合、正しい試算表を作成することができず、業績や利益を正しく把握できなくなってしまいます。

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