網戸の取付はどの勘定科目で申請すれば良いか
網戸の修理をするときに一度取り外しをして再度取付するときに発生する費用を経費にするとき、どの勘定科目で申請すれば良いか迷います。
特に初めて確定申告をする人は、たくさんある勘定科目から何を選べば良いか迷ってしまうからこそ、どれを選択して申請すれば良いかを事前に勉強しておく必要があります。
考え方を知る
結論を言うと網戸を取付る際の勘定科目は修繕費に該当します。
勘定科目の修繕費とは建物などの固定資産に分類されるものに対し、原状回復させるための費用です。
修繕費は維持管理、原状回復の状態まで手を加えることができます。
修繕費は金額の大きさに関係なく経費として処理することができます。
修繕費に該当させるために、網戸の状況を把握する必要があります。
今の網戸の状態を維持するために新しい商品は取付をしない、あるいは壊れてしまった状態を原状回復させるために費用が発生する状況であれば、勘定科目の修繕費として取付の処理することができます。
修繕費で処理するためには、網戸がどのような状況かを把握して取付る必要があります。
網が破れてしまったり、スライドしなくて動かなくなってしまったなど、使いたくても使えないので原状回復させるために修理をしたときの費用は修繕費として処理することができます。
状況を把握することで経費にすることができる可能性が高まります。
固定資産に対して原状回復や今まで通り維持のための修理かどうか、現状を十分に理解してから、どの勘定科目に当てはまるかを自分自身で理解するようにしてください。
勘定科目の修繕費として処理するのはあくまでも、網戸を再び取付て使えるように、必要最小限の原状回復や今まで通り維持のための修理に該当する必要があります。
しかし、必要最小限の修理に加えて、さらに新しい価値を生むようなプラスアルファのことをしてしまうと修繕費には該当しなくなります。
原則的に修繕費として認められるのは、修理費用が20万円未満、修理をして3年間は現状維持で持たせること、もう1つは修理費用が60万円未満で10%相当額の前年末の取得価額の資産に該当することが条件となります。
網戸の取付をするだけなのに新しい価値を生み出そうと細工をすると修繕費としてでなく資本的支出に該当する可能性が高いです。
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資産価値が増加すると資本的支出に該当します。
メーカー側で決められている網戸の使用可能年数よりもさらに延長させるために自分自身で網戸の価値を高めるような修理をすれば、それは修繕費と見なされないで資本的支出となり、経費の処理の仕方が変わってきます。
資本的支出と見なされると経費として処理されず、資産として計上されてから減価償却として処理します。
減価償却とは使用するであろう年数と照らし合わせて、網戸がどのくらいの価値があるかを事前に把握し、使用可能期間に沿って少額から経費を計上する勘定科目です。
資本的支出は減価償却として処理するので、単年度で全ての処理をする取付の修繕費とは異なり、数年にわたって修理した費用を経費として計上していきます。
分割して少しずつ計上してくださいというルールがあるので、取付をするときに網戸に新しい価値が生まれると判断されると資本的支出と見なされて減価償却で複数年の期間で税金を支払う手続きを進めていきます。
まとめ
このように網戸の取付をする際の勘定科目は基本的に修繕費として扱われることを理解しておきましょう。
勘定科目の修繕費として処理できる範囲は原状回復が原則です。
それ以上の新しい価値を付けてしまうと固定資産の概念から資本的支出となり、減価償却費として処理されるので、手続きの方法から税金の計算方法がガラっと変わってしまいます。
後から記入や計算をし直すのが大変なので、それぞれの勘定科目が十分に理解できない場合は、事前に税理士などに相談して脱税していると疑われないように注意する必要があります。
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