銀行でかかる振込手数料は「通信費」?「支払手数料」?

スポンサーリンク

確定申告を行う際、様々な経費を勘定ごとに分ける必要があります。

 

中には振込手数料など、通信費なのか消耗品費なのか判別しがたいというものも多く、仕訳に悩む人も多いのではないでしょうか。

振込手数料は通信費?

商品の購入などで銀行振り込みを利用した場合、「振込手数料」が発生します。

 

この手数料はどの勘定に仕分けるかで悩む人が多いのですが、これは「支払手数料」として扱いましょう。

 

振り込みにかかった合計金額から、商品の額と手数料の額を分け勘定します。

 

よく通信費と間違えられますが、通信費はインターネット代金や電話代金、そして請求書の送付など郵送にかかった郵送費が計上されます。

 

異なる項目になりますので、注意して押さえておきましょう。

「支払手数料」として扱われるもの

通信費などと混同しやすい手数料ですが、間違えやすいポイントの一つに、手数料の全てが「支払手数料」として計上できるわけではないという点があります。

 

まず、何が支払手数料に該当するのかを確認しましょう。

スポンサーリンク

1つ目は、金融機関で振り込みを行った際の振込手数料です。

 

これには報酬の支払いや商品の購入(仕入れ)も該当します。

 

業務上発生した振込手数料は、基本的に全て支払手数料として勘定して問題ありません。

 

他にも、事務所を借りるために不動産会社に支払った仲介手数料なども支払手数料に勘定されます。

 

そのほか、税理士やコンサルタントに業務に関する相談を行った場合、報酬を支払う必要がありますが、その支払いも「支払報酬」または「支払手数料」として計上することができます。

 

また、こちらが金額を受け取る場合の振込手数料の扱いにも留意しましょう。

 

例えば、売り上げ金額が先方から振込手数料が引かれた額で振込されていた場合、その差分を支払手数料として計上することができます。

支払手数料にならない手数料もある

「手数料」と名の付く全てのものが支払手数料として計上されるわけではない、という点は注意が必要です。

 

例えば、代理店が商品を販売したときに代理店が得られる報酬金などを指す「販売手数料」ですが、これは販売に直接関与する金額のため「販売促進費」として計上されます。

 

そのほか、証明書の発行にかかった手数料や契約で必要になる収入印紙も支払手数料として処理できますが、一般的には「租税公課」として計上します。

 

特に、住民票などの公的な証明書の発行で発生した経費は、理由がない場合は支払手数料ではなく租税公課という扱いにすることが推奨されています。

スポンサーリンク