従業員用のヘルメットの購入は福利厚生費として計上できる?

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福利厚生費とは、税務上『損金』として、法人税を計算する際に算入できる経費のことを言います。

 

企業が福利厚生費として計上することができるものには条件があります。

 

従業員が使用するためのヘルメットなどを購入する際は、この福利厚生費の計上は可能なのでしょうか。

福利厚生費として計上できる条件とは

福利厚生費として計上できるものの条件として、従業員全員が対象になることや支給する際の金額が常識の範囲内であること、現物支給でないことなどが挙げられます。

 

ある特定の従業員だけが受けることができるようになっているサービスや、一定の条件を満たしたことへの報酬として支給される商品券などは、原則として福利厚生費としての計上ができないということになります。

ヘルメットを購入した際の仕訳

工事現場などで必要となるヘルメットを購入した場合には、消耗品費の勘定科目で計上することが一般的です。

 

例えば、1,500円(税込)のヘルメットを3個購入したという場合には、消耗品費4,500円/現金4,500円というような仕訳を行います。

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ですが、消耗品費の他に、福利厚生費の勘定科目でも仕訳できる場合があります。

 

取得金額が110,000円(税込)未満の場合や、耐用年数が1年未満である物品の購入には消耗品費の勘定科目を使用しますが、防災用のヘルメットや従業員用のヘルメットなどを企業側が負担して支給する場合には、購入費用の全額を福利厚生費として計上することができます。

労務管理費と福利厚生費の違い

労務管理費とは、工事現場を請け負う元請け企業が、臨時に直接雇用する労働者との下請け業務契約を交わした上で、その現場で働く労働者の労務管理に用いる費用のことを言います。

 

例えば、打ち合わせの際に用意された飲食物の金額や元請けとなった場合の労災保険料、作業服のクリーニング代や軍手・雨具などの備品代などが該当します。

 

基本的には、工事現場で必要となる工事原価に算入できる諸経費のことを総称して労務管理費、と覚えておくと良いでしょう。

 

福利厚生費は、条件を満たしたことで損金として計上することができる経費を言います。

 

労務管理費としての計上ができない場合には、従業員用に購入したヘルメットなどを福利厚生費として処理する場合があるということです。

 

販売費及び一般管理費には労務管理費は該当しないため、全従業員への支給物として購入するヘルメットを福利厚生費として仕訳することも可能となるのです。

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