美容室で使うドライヤーの勘定科目は?その他の物品の処理方法もチェック

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美容室をオープンしたいという人は、ドライヤーを始めとして業務のためにたくさんの備品や設備を購入する必要があります。

 

それぞれに異なる勘定科目の仕訳が求められることもあるので、会計の方法を知っていないと大変です。

 

また、すでに美容室を持っている人でも、定期的に備品を交換したり買い増したりすることもありますので、勘定科目の仕訳の方法を知っておいた方が良いでしょう。

 

ある程度の基本を知っていれば、それほど難しいものではありませんので、ポイントを押さえておきましょう。

美容室の勘定科目仕訳は金額ラインを押さえておけば問題なし

美容室ではたくさんの物品を使いますが、勘定科目の仕訳自体はそれほど難しくありません。

 

基本となるポイントの一つは、金額のラインです。

 

経費の中には、支払いをした年度にまとめて計上できる一般的な支出と、資本的支出というものがあります。

 

後者は企業の資産と見なされる物品で、複数年にわたって減価償却をしなくてはなりません。

 

会計処理の方法が多少複雑になります。

 

この二つの違いを分けるのは、単純に支払う金額で、10万円がラインとなります。

 

同じ物品でも、10万円以下であれば一括経費算入できる支出とみなされます。

 

一方で、この金額を超える場合は、資産計上する必要が出てきます。

 

一部の支出においては30万円以上というラインが設けられていますが、美容室の経営においては該当するものはそれほど多くありません。

ドライヤーは金額が低いので備品消耗品費に算入

美容室で使うドライヤーであれば、備品消耗品費という勘定科目に分類するのが適切です。

 

この勘定科目は、1年以内に消耗していき価値が無くなっていく物品に適用されます。

 

また、金額のラインがあり、上記で見たように10万円以下の購入価格となります。

 

ドライヤーの場合はよほど特殊なものや、大がかりなシステムでない限りは金額が低いので、ドライヤー購入のほとんどの場合でこの勘定科目に入れて問題ありません。

 

また、備品消耗品費の条件である10万円以下の購入費というのは、製品一つ当たりの価格です。

 

つまり、2万円のドライヤーを10個まとめて購入してトータルで20万円となったとしても、ドライヤー1個当たりの価格は2万円ですので、備品消耗品費という勘定科目に入れて良いのです。

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とはいえ、これには注意事項もあります。

 

別々の製品であっても、対になって使うものは合計金額で見るという条件があることです。

 

たとえば、美容室で使うセットイスが上下で分かれている場合、請求書内訳が別々になっていることがあります。

 

一見すると、それぞれの金額が10万円以下であれば備品消耗品費という勘定科目に入れられるように見えます。

 

しかし、美容室用セットイスという対で使うことを目的としたものであれば、二つのパーツを合算して勘定科目処理しないといけないのです。

美容室で使われる他の物品の会計処理の方法

美容室では、ドライヤー以外にも実にたくさんの物品を業務上必要とします。

 

例えば、タオルやゴム、ロットなどの小物です。

 

こうした物品もやはり購入費用が低いですし、消耗品としての部類に入るものです。

 

そのため、ドライヤーと同じように備品消耗品費の勘定科目に入れられます。

 

しかし、小物は頻繁に購入するため、記帳が煩雑になることがあります。

 

そのため、ドライヤーは備品消耗品費にし、ペーパーやクロスなどの美容室で頻繁に買い換えるものは、消耗品費という形で勘定科目処理することもできます。

 

また、美容室ではパーマなどのための機器、美容機器を購入することもあります。

 

ドライヤーと比べると高価な器具で、中には10万円を超えるものもあります。

 

こうしたケースでは、消耗品費に入れることはできません。

 

資産計上する必要がありますので、工具器具備品などの勘定科目に入れるのが適切です。

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