雑収入と雑益の違いとは?計上ポイントも解説

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勘定科目の中でも「雑収入」と「雑益」は同じような意味を持つややこしい科目です。

 

これらの違いは会計担当者の中でもややこしいのではないでしょうか?

 

勘定科目について自信がない担当者は、それぞれの違いを理解した上で勘定科目に計上しましょう。

雑収入と雑益の違いとは?

「雑収入」とは、勘定科目の中の営業外収益の中でどの科目にも該当しないものを言います。

 

経費の金額が低いものは重要度が低いと認識されており、全て「雑収入」として計上される。

 

一般企業では、営業活動以外で収益が発生することがあり、このことを「営業外収益」と呼びます。

 

具体的に不動産を外部へ貸付している場合や銀行から受け取る利子が該当しています。

 

営業外収益は主に10種類以上の科目に区別されており、それぞれ科目には含まれるものに違いがあります。

 

この10種類に該当しないものが雑収入になり、法人税や住民税の還付加算金なども該当しています。

 

これらの該当しないもののことを別名で「雑益」と呼びます。

 

また、計上する上で規則が決まっており、営業外収益のうち総額の100/1以下のもので全てを一括して適当であるものと定義されています。

 

雑益と雑収入の違いは、呼び名の違いであり同じものと認識して良いでしょう。

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雑収入の税法で取り扱う注意点とは?

原則的に雑益に当てはまる収益は、課税売上や課税取引に含まれます。

 

考え方としては、消費税が発生するものであると注意しましょう。

 

しかし、中には課税の対象外になるものもあり、不動産の賃貸に関わるものやその他の不課税取引は、対象外に当たります。

 

不動産は、家賃での収入や土地収入などの不動産に関わる賃貸によって発生する収益は、非課税になります。

 

しかし、注意したい点は1ヶ月に満たない貸付期間の場合は、課税取引に含まれます。

 

長期期間の契約であれば問題ありませんが、短い期間での契約を行う場合は注意が必要です。

うまく計上するためのポイント

雑収入をうまく処理するためには、いくつかポイントがあります。

 

雑収入は、幅広い収益が科目として含まれてきます。

 

そのため、内容をわかりやすく明記しておくことがポイントです。

 

また、内容を混乱させるようなものを記載してしまうと帳簿を複雑化させてしまうことが考えられます。

 

雑益だけの収益にこだわらず、他の処理方法がないかを確認してみることが必要になるでしょう。

 

できるだけシンプルでわかりやすい帳簿にすることがポイントになります。

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