通関料は租税公課の勘定科目とは別にすべき?

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商品の仕入れルートの選択肢が広がっていますので、国内メーカーからだけでなく、海外から輸入するケースも多くなっています。

 

個人輸入がしやすい状況となっていますので、企業だけでなく個人でも海外から仕入れをすることも増えています。

 

それに伴って考えないといけないのが、通関料をどのように税務処理したらいいのかという点です。

 

通関にかかる経費は租税公課に入るものもあり一見複雑そうですが、実は勘定科目分類は比較的シンプルです。

 

通関料処理の仕方を一度覚えれば、原則としてすべての物品に適用できますので事業を始める前に確認しておきましょう。

関税は租税公課の勘定科目に分類すれば問題なし

関税は税となっているように、税金の一種です。

 

そのため、記帳する時の勘定科目は租税公課に算入します。

 

当然、この関税は経費として計上できますので、所得から差し引いて考えることができます。

 

その分税額を圧縮できますので、正確に勘定科目に算入することが大事です。

通関料は手数料として考える

個人事業者が海外から仕入れる場合、個人輸入代行サービスを利用するケースが多く見られます。

 

個人でコンテナ一杯を輸入できればいいのですが、さすがに販売量を考えるとそうもいきません。

 

そうなると、個人輸入代行サービス会社に手数料諸々を支払うことになります。

 

これにはいろいろな言い方があり、通関料というのが一般的です。

 

他にも輸入代行手数料という呼び方をすることもあります。

 

この場合の勘定科目は、支払い手数料ということになります。

 

もちろん、これもすべて経費として計上できます。

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通関料に関しては、一つ注意点があります。

 

代行サービスを利用した場合、輸入代行手続き一式という形で請求が来て、代行会社への支払いも通関料の支払いもまとめてすることがほとんどです。

 

そうなると、支払った手数料の中にいくら関税が含まれているかあやふやになってしまうことがあります。

 

しかし、代行サービス会社に支払う通関料と、租税公課は別々の勘定科目に入れる必要があります。

 

そのため、代行会社からの請求書内訳をしっかりと確認し、代行会社に支払っている分と、関税として納税している分を分けるようにしましょう。

 

記載する勘定科目も違う項目ですので、同じ支払いでも別々になるというわけです。

海外仕入れに関する消費税について

海外からの輸入という形で仕入れをする場合も、通関料とは別に消費税がかかることがあります。

 

この場合同じ租税公課でも、自分が免税事業者か課税事業者かによって異なりますので、注意が必要です。

 

まず、免税事業者の場合ですが、全額を経費として計上できます。

 

勘定科目は租税公課として記帳することになります。

 

免税事業者であれば、かなりシンプルですのですぐに租税公課処理できます。

 

一方で課税事業者の場合は、2つのパターンがあります。

 

処理方式を税込みとしているのであれば、経費として通常処理できます。

 

このケースでも、勘定科目は租税公課ということになります。

 

ほとんどの課税事業者は、この税込み処理をしていますので、よりシンプルな形で租税公課処理できます。

 

もし税抜き処理しているのであれば、別の対応が求められます。

 

これは消費税として支払う分は、他の租税公課科目と分けて管理をして、仮払消費税と仮受消費税を使うという方式です。

 

このケースでは、仮払消費税という形で適用することになります。

 

税抜き処理方式を採用している事業者はそう多くありませんが、もしこの方式にしているのであれば、処理の仕方が異なりますので注意が必要です。

 

このように、海外仕入れについては、いろいろな通関料や租税公課がからんできます。

 

どれも経費として計上できるものですが、税務処理の仕方は異なり勘定科目を分けることになります。

 

きちんと通関料と租税公課の違いを押さえて、正しく処理できるようになりましょう。

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