階段手すりの勘定科目処理の考え方とは?

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建物のリフォームや修繕、改築などにかかる支出は、勘定科目の仕訳に悩む分野です。

 

建物にかかる費用というのは、資産計上の必要性が出てくることもありますので、その境目の判断が難しいところとなってきます。

 

たとえば、階段の手すりといった備品を後付けで工事する場合、その費用をどの勘定科目に入れたらいいかを理解しておく必要があります。

 

特に作業場や事務所などの建物の場合は、定期的にメンテナンスをする必要があります。

 

事前にこうした処理方法を知っておくことで、スムーズな勘定科目処理ができるようになります。

資産計上をするかどうかで勘定科目が大きく変わる

階段の手すりなどの、建物の備品や設備の場合は、資産計上をするかどうかで勘定科目の仕訳が変わってきます。

 

資産として上げるかどうかによって、減価償却の必要性が出ることもありますので、税務上大きな差となります。

 

ここでポイントとなるのが、階段の手すりにかかる費用です。

 

資産とするのか単なる支出と見るのかは、小規模事業の場合は10万円が境目となります。

 

一部分だけの階段の手すり交換であれば、この金額内で収まることも多いので、支出としての勘定科目処理をした方が良いでしょう。

 

資産計上ということになると、減価償却が求められます。

 

会計上の作業が増えますので、経理の負担が大きくなります。

 

また、経費としての算入も耐用年数に応じて行われることになりますので、経費が減ってしまいます。

 

もちろん、逆に年度の収益の度合いによって減価償却をした方が有利になることもありますので、状況に応じてやり方を変えるのが賢明だと言えるでしょう。

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階段の手すりを修繕費に入れる

資産計上しない場合、階段の手すりの交換費用をどの勘定科目に入れるかを考える必要があります。

 

その金額やメンテナンスの頻度によって変わってきますが、階段の手すりの場合は基本として修繕費に入れるのが適していると言えます。

 

勘定科目として分かりやすい内容ですし、他のメンテナンス費用とのバランスも取りやすくなります。

 

ただし、修繕費として勘定科目に算入するためにはいくつかの条件があります。

 

まず、原則として工事金額が20万円に満たないものということがあります。

 

それにプラスして、3年以内に定期的に行うメンテナンスの中身という条件もあります。

 

設備の大きさなどによって、階段の手すりがこの範囲内に収まるかはギリギリのところもあります。

 

もし、小規模の交換なら修繕費として見ることができるでしょう。

 

また、仕訳が不明となるものについては、金額が60万円までで、建物取得費用の1割以下なら処理が可能という条件もあります。

 

この条件を適用することで、多少費用がかさんでも修繕費の勘定科目として算入できるようにもなります。

資産計上して会計処理する必要が出る場合も

上記のように、階段の手すりにかかる費用が大きくないのであれば、支出として勘定科目に入れることができます。

 

しかし、テナントビル全体の階段の手すりを交換するなどの場合、費用が大きくなります。

 

こうしたケースでは、資産計上が求められることがあります。

 

さらに、あまり金額が張らなくても資本的支出と見なされることもあるので注意が必要です。

 

たとえば、既存の設備よりも機能や質の高いものにした場合は、資本的支出と指摘されることがあります。

 

この交換によって、建物の資産価値が上がるという見方がなされるからです。

 

階段の手すりくらいではそうそうは厳しく見られませんが、物によってはこうしたケースもありえるので注意しないといけません。

 

耐久性がとても高いものや、高価な建材を使ったりデザインが大きく変わって改善したりする場合、資本的支出と見なされることが多いのです。

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