事務所で使う芳香剤をどこの勘定科目に入れるか?

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事務所を快適な環境とするためには、細々としたアイテムを購入して使用することが多くなります。

 

日常的に使うトイレットペーパーなどの物品もありますし、芳香剤といった商品もあります。

 

金額は小さいとはいえ、定期的に出費がある品ですので、記帳をする回数も多くなります。

 

間違いなく勘定科目に計上できるよう、あらかじめ明確に理解しておくようにしましょう。

事務所の芳香剤を計上する勘定科目

事務所で芳香剤を使用する場合は、「消耗品費」の勘定科目に入れて経費計上するのが最も分かりやすい方法となります。

 

消耗品費は、この名称からも分かるように消耗する特性を持つ物品であれば、幅広く入れることができて事務所で使う様々なアイテムをまとめられます。

 

とても便利な勘定科目でもあると言えます。

 

芳香剤の他には、トイレで使用する掃除用具やトイレットペーパーなどもまとめることができます。

 

オフィス用品としては、観葉植物などもまとめることができて、事務所の環境を良くするためのものとして同一に考えることが可能です。

 

特に芳香剤は金額が安く、まとめて購入したとしてもそれほど高い出費とはなりません。

 

そのため、他のものとまとめてしまっても、さほど問題が生じることはありません。

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雑費として処理するケースもある

大きな事務所を構えていて、オフィスフロアがいくつもあるとか、トイレがたくさんあるといった場合には、一度に購入する芳香剤も多くなるかもしれません。

 

しかし、たいていの場合は購入する数量も金額も少ないものです。

 

そのため、「雑費」の勘定科目に入れてしまっても問題ありません。

 

雑費という勘定科目は、細かく分類することが難しいものなどをまとめられる便利な項目です。

 

ただし、この勘定科目の額が大きくなったり、他の科目に比べて支出内容が多かったりすると指摘を受けることもあります。

 

そのため、すでに雑費の中に相当数の支出が入り込んでいるかどうかを見ると良いでしょう。

 

もし、この勘定科目に入れすぎているという場合には、上記のように「消耗品費」で算入した方が安心です。

 

そうでなければ、芳香剤を雑費に入れても何ら問題はありません。

 

小さな事務所であれば、そうそう頻繁には芳香剤を購入することもないですし、金額も低いので問題視されることはないでしょう。

 

他の支出の処理とのバランスを気を付けて、整合性のある仕訳ができるようにすることが大事です。

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