プリンターの廃棄は勘定科目のどこに分類するのが適切?

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プリンターやパソコンなどのオフィス機器は、購入してずっと使い続けられるというものではありません。

 

やはり寿命はありますし、故障などによって新しいものに買い替えるということもあるでしょう。

 

その際には、古くなったプリンターやパソコンの廃棄することになりますが、勘定科目においては廃棄費用はどこに仕訳をするのが妥当なのでしょうか?

まずは購入時の勘定科目をチェックしてみよう

プリンターの廃棄費用を勘定科目のどこに仕分けたら良いのかを知るためには、まず最初に、そのプリンターを購入した時に、勘定科目でどのように仕分けたのかという点を把握する必要があります。

 

もしもプリンターを業者からレンタルやリースしている場合には、リースやレンタルにかかる費用は、リース料とか賃借料として仕訳していることが多いでしょう。

 

また、プリンターを購入した場合には、10万円未満のものなら販売費用とか一般管理費として仕訳をするのが一般的ですし、10万円超のものは工具機器備品として処理することが多いのではないでしょうか。

 

プリンター購入時の仕訳の仕方によって、廃棄費用の仕訳の方法も若干異なります。

 

例えば、リースやレンタルをしていた場合には、返却する際に発送のための費用が掛かります。

 

この費用は、勘定科目においては荷造発送費用として処理するのが適切です。

 

それでは、プリンターを購入している場合には、廃棄費用はどのように勘定科目で仕訳するのが妥当なのでしょうか。

 

企業によって考え方が異なるため、どの勘定科目に仕訳するかという点は企業によって異なります。

 

例えば、現金で購入したという場合には、廃棄費用を雑費として処理するケースもあります。

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プリンターを資産として計上しているかどうか

プリンターを購入した時に、資産として計上している場合としていない場合とでも、廃棄費用の仕訳方法が異なります。

 

仮に資産計上している場合には、勘定科目では帳簿価額を固定資産除却損として仕訳することが必要となります。

 

その際に発生する廃棄費用については、支払手数料として仕訳することができます。

 

もちろん、廃棄費用を雑費として仕訳しても、問題はありません。

 

プリンターを購入した時に資産として計上したから、必ず廃棄費用は勘定科目のここに仕分けなければいけないというルールはないので、雑費でも支払手数料でも、企業ごとに一貫性を持って仕訳するようにしましょう。

 

プリンターを購入した時に、資産として計上していない場合には、固定資産除去損といった処理は必要ありません。

 

購入価格が10万円以下のプリンターの場合には、資産計上しないケースが多く、その際には廃棄にかかる費用だけの勘定科目処理でOKです。

 

廃棄費用の仕訳については、資産計上した時と同じように支払手数料として処理をしても良いですし、雑費として処理をしても問題ありません。

 

ただし、プリンターを購入した時に、消耗品という勘定科目で仕分けた場合には、廃棄費用の仕訳方法は固定されるので注意しなければいけません。

 

消耗品として購入したプリンターを廃棄する際には、廃棄費用は「廃棄手数料」という仕訳にするのが妥当です。

意外と難しいのがプリンターをリースした時の勘定科目

プリンターの勘定科目においては、廃棄費用はそれほどたくさんの選択肢があるわけではありません。

 

しかし最初にリースやレンタルの契約をしている場合には、ファイナンスリースなのか、それともオペレーティングリースなのかというリースの種類によって、勘定科目の仕訳が異なるので注意しなければいけません。

 

ファイナンスリースの場合には、リース料として仕訳するのが一般的で、オペレーティングリースの場合には賃借料として仕訳しなければいけません。

 

どちらも似たようなイメージがありますが、細かい意味の違いがあるので、間違えないように注意しましょう。

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