観葉植物をレンタルした場合の勘定科目
企業が観葉植物をレンタルするなどしてオフィスに設置するケースは多く見られます。
職場環境の改善に役立つからです。
また、お客様を迎える店舗では、店内の雰囲気を良くするために、やはり観葉植物のレンタルサービスを利用するところも多く見られます。
一般的なサービスで企業向けのものが多いです。
当然、こうした費用も経費として計上することができますので、適切な勘定科目に入れて正確な記帳をしましょう。
観葉植物のレンタル費用の勘定科目
オフィスや店舗などに関連する経費としては、「賃借料」という勘定科目があります。
この勘定科目はかなり頻繁に利用するものですので、会計担当者であればなじみ深いものでしょう。
オフィスやテナントそのものの賃料や複合機や社用車などのリース代金は、この「賃借料」の勘定科目に入れることになるからです。
同じ考えで、観葉植物のレンタル代も一緒の勘定科目に入れることができます。
レンタルでもリースでも基本は同じ勘定科目
賃借料という勘定科目は、様々な形で用いられるものです。
自社の所有物でないものを契約によって借りて代金を支払っているのであれば、レンタルでもリースでも、形態に関わらず賃借料に入れることができます。
スポンサーリンク観葉植物のサービスは基本レンタルが多いですが、中には将来的な買取なども考慮に入れてリース契約としているところもあります。
その場合でも、賃借料として勘定科目に仕訳をしても問題ありません。
その他の勘定科目仕訳
このように、賃借料の勘定科目に入れるのが基本となりますが、その目的によっては他の勘定科目に入れることも可能です。
たとえば、「福利厚生費」として経費算入できるケースもあります。
福利厚生費の目的は、従業員の保養のために費やした支出ですので、観葉植物を社員の休憩スペースに置くなどして社員のみが触れるのであれば、この仕訳でも問題ありません。
また、レンタルではなく購入した場合は、雑費や消耗品費として計上することになります。
もちろん、10万円を超える代金であった場合は資産計上することになります。
こうした費用については、目的によって経費の仕訳が変わってくることもあります。
複数の観葉植物を設置しているとしても、その場所や用途によって記帳する箇所を変えることも可能です。
費用が大きくならない限りは細かく見られるものではないですが、しっかりとそれぞれの違いを確認しておくことは大事です。
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