裾直しの勘定科目は何になる?福利厚生費それとも雑費?
企業によっては制服を支給するところもあります。
中には、社員が制服の裾直しをして、その費用を会社に請求するというケースもあります。
裾直しは勘定科目で言うところの何に当たるのか分からない、という人のために、仕訳の項目と勘定科目について理解しておくことをおすすめします。
制服は経費として計上できる
社員へ支給する制服などは、企業の経費として計上できることになっています。
制服には作業着も含まれます。
工場で勤務する社員のために、作業着や作業服を支給しているという企業は多いことでしょう。
飲食店であれば、制服に加えてエプロンなどを支給するところもあります。
いずれの場合も経費として計上できますが、肝心なのは勘定科目です。
基本は福利厚生費
制服や作業服は、勘定科目の「福利厚生費」として計上するのが一般的です。
社員に対して支給する制服、作業服の代金だけでなく、クリーニング代についても、福利厚生費として計上できることになっています。
注意点としては、作業服を仕事に従事するために使用する場合のみに適用されるということです。
工場勤務の従業員であれば作業服は作業専用となりますから、普段の生活で着用する機会はまずありませんし、飲食店の制服も同様で、仕事以外で着用することはおそらくほとんどないでしょう。
スポンサーリンク裾直しの勘定科目はどうなるか
この観点から考えると、裾直しもクリーニング代と同様の扱いになることがわかります。
ですから、社員が制服の裾直しを行った場合、その費用は福利厚生費として計上し、仕訳してください。
例外もある
例えば、スーツを社員に支給する場合です。
スーツは仕事以外でも着用する機会があります。
もちろん、社名が入ったスーツであれば着る機会は少ない、もしくは全くないかもしれませんが、一般的なスーツであれば、普段でも着る可能性は十分あります。
そのため、このような場合は給与として計上することになります。
裾直しについては、雑費ということになります。
フリーランスや個人事業主は?
個人事業主については少し状況が異なります。
個人事業主には基本的に社員がいませんから、福利厚生費は発生しません。
このような場合、作業着などは消耗品費として扱うのが一般的です。
裾直しについても同様の勘定科目で扱うとスマートにまとまりますが、先ほどのスーツのケースのように、雑費として計上することも可能です。
少しややこしいですが、社員がいるか、用途は業務に限られるか、といった観点で仕訳するとわかりやすいでしょう。
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