賃借料とは別に違約金が発生した場合の勘定科目はどうなる?

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アパートなどの不動産を経営している場合、賃借料を始めとする、そこから上がる収入の勘定科目の分類は比較的シンプルです。

 

しかし、通常とは異なるタイプのお金が入った時には、勘定科目を別にして考えないといけません。

 

その例となるのが賃借料の支払いがなされないなどで、違約金が発生する場合です。

 

こうした違約金をどの勘定科目に入れるかに関しては、いろいろな状況が関係していますので、それぞれの条件をしっかりと確認することが大事です。

賃借料未納で契約解除になった場合の違約金の勘定科目

アパートなどの賃貸物件を経営していると、入居者が賃借料を支払わないことが少なからず生じます。

 

その状態が続くと、賃借料未納ということで契約を解除することになります。

 

契約の途中解約では違約金が発生することもありますので、賃借料とは別に違約金という収入が発生します。

 

この場合の勘定科目としては、違約金として新たに設定するのが適切です。

 

もしくは、さらに明確な勘定科目としたいのであれば、賃貸借契約違約金という形でも問題ありません。

 

一方で、賃借料に対してかなり違約金の額が小さく、勘定科目として別個にするほどでもないということであれば、貸方勘定科目は雑収入でも問題ありません。

 

あくまでも違約金の額によるというところで、ある程度大きなものであれば勘定科目を分け、そうでなければ他のものと一緒にしても指摘を受けるようなことはありません。

明け渡し期限遅れのための損害賠償金の場合

単に契約解除のための違約金とは違い、損害賠償を賃借料とは別に請求することがあります。

 

そのケースとしては、たとえば何らかの賃貸借契約に違反したため、契約解除となり、その後明け渡しを求めるという状況が多く見られます。

 

明け渡し期限になっても退去しないため、その分の損害賠償を請求することがあります。

 

この場合の損害賠償の勘定科目は、雑収入という形で収益計上することができます。

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こうした損害賠償は、多くの場合通常の賃借料よりも大きくなります。

 

特にテナントなどの物件の場合は、賃借料の2倍程度になり、それなりの額の支払いがなされます。

 

そうなると、雑収入で大丈夫かという疑問も生じるかもしれませんが、ほとんどの場合この勘定科目で対応できますので心配いりません。

違約金についての課税処理の注意点

上記のように、賃借料とは別に支払われる違約金や損害賠償金の勘定科目は、別個に仕訳を立てるか、雑収入として計上することができます。

 

かなり頻繁になされ、額も大きくなるということでなければ、それほど細かく分類しなくても問題とはなりません。

 

しかし、課税仕入れに該当するかという点に関しては、明確な分類がありますので、注意が必要です。

 

特に損害賠償という意味での違約金が発生した場合、物件が居住用かそうでないかによって対応が分かれます。

 

テナントやオフィスなどの非居住用の物件であれば、課税仕入れの勘定科目に入れる必要があります。

 

つまり、消費税の課税対象となるということです。

 

一方で、一般のアパートや社宅などの居住用であれば、仕入れ額控除の適用はありません。

 

勘定科目も非居住用物件とは別扱いとなりますのは、明確に分けておかないといけません。

 

また、違約金といっても、一種の手数料のような形で支払いがなされることもあります。

 

契約違反や契約期間未満了による契約解除で支払われる違約金は、上記のような対応で構いません。

 

しかし、どの契約解除に対しても支払われるものであれば、違約金という名目にしても、実質的には手数料とみなされることが多くなります。

 

そのため、勘定科目としては手数料区分に分類した方が誤解がありません。

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