キャンセル料受取の勘定科目の処理の方法をタイプ別に確認!

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商品やサービスを提供する会社であれば、キャンセル料を受け取ることがあります。

 

いろいろなケースでキャンセル料というものは出ますが、それぞれの内容で会計処理の仕方が異なります。

 

そのため、どの勘定科目に入れて処理をしたらいいのかを確認しておくことが大事です。

 

一口にキャンセル料と言っても、性格の異なるものがありますので、その違いごとに処理の方法を理解することが大事です。

 

消費税が課税されるものかどうかについても確認することで、事業者として正確な税務申告ができるようになります。

キャンセル料の受取処理のための勘定科目

キャンセル料の受取は、企業にとって一つの収入となります。

 

しかし、これはメインの収入ではなく、いわば期待していない収入となります。

 

そのため、事業収入として算入することはできません。

 

こうした事情がありますので、キャンセル料の受取の勘定科目は、雑収入として仕訳をするのが適切です。

 

借方の勘定科目も貸方の勘定科目も雑収入として処理します。

 

基本はこのように雑収入として処理することができますが、注意点があります。

 

それは、営業外利益の10パーセント以内にキャンセル料の受取が収まっていないといけないという点です。

 

これは一つのルールとして存在しているものですが、もし10パーセントを超える割合でキャンセル料の受け取りが出るようであれば、雑収入として他の収入と一緒にすることはできません。

 

この場合は、独立した勘定科目を立てることが求められます。

 

明確にキャンセル料の受取という項目で、新しい勘定科目を作ることができます。

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キャンセル料にもいくつかの種類があるので違いを理解しておく

一口にキャンセル料の受取と言っても、異なるタイプがあります。

 

最も一般的なのは、ホテルやレストランの予約がされていたものの、キャンセルがなされたのでキャンセル料が発生するというケースです。

 

また、バスなどの運賃や、商品購入予約のキャンセルも含まれます。

 

こうしたケースでは、本来であれば得られるであろう利益を失い、その分を補填するためにキャンセル料の受取が生じます。

 

これは勘定科目の取り扱いが比較的楽です。

 

また、契約を解除した場合にキャンセル料を徴収しますが、それが利用料金の補填ということではなく、事務手続きの手数料として支払われるケースもあります。

 

この場合は、事務手数料ということになり、上記のキャンセル料の受取とは別の扱いになります。

 

スマホなどのサービスでよく見られるキャンセル手数料です。

 

また、チケットの購入後にキャンセルした場合は、日数に関わりなく一定のキャンセル料を支払うことになるという契約があるケースも、これに当てはまります。

 

この勘定科目の取り扱いは、上記と異なる方法を採ります。

 

そして、これらの二つのキャンセル料の受取タイプがミックスされているケースもあります。

 

予約していたものをキャンセルし、料金の補填ということに加えて、事務手数料が徴収されるという内容です。

 

この場合は、ほとんどが請求をひとまとめにしますので、消費者からすれば料金の補填も、手数料の差も感じられません。

 

勘定科目の処理については、ミックスケースとなるのか条件を見る必要があります。

課税対象になるキャンセル料の受取と非課税のもの

上記のように、異なる勘定科目の処理をしなければならない事例があります。

 

本来得られる利益の補填という意味でのキャンセル料受取は、消費税の課税対象となりません。

 

資産やサービスの譲渡が実際になされていませんので、非課税処理をするのです。

 

それに合わせて勘定科目を分けることが求められます。

 

一方で手数料として受取る場合は、業務の対価ですので課税対象となり、前例とは勘定科目を分けます。

 

ミックスタイプの場合は、まとめて非課税にすることができます。

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