看板を撤去した場合の勘定科目は?

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企業やお店の宣伝のために看板は欠かせない物品と言えます。

 

サイズが小さく簡単に取りつけられるものであれば費用は少額で済みますが、大きなものだと業者に依頼して工事をしてもらわないといけません。

 

そのため、看板が不要になったり架け替えをしたりする時には、それなりの費用が発生します。

 

明確にどの勘定科目に入れるべきかを確認しておくことで、ミスのない処理ができます。

まずは看板設置の経費をどの勘定科目にしていたかを確認

看板の撤去の経費の勘定科目を決めるに当たっては、まず設置した時の扱いをどうしていたかを確認する必要があります。

 

というのも、看板はその設置場所や大きさによって、経費の処理の仕方が変わってくるからです。

 

たとえば、小さなもので単に壁に貼り付ける程度のものであれば、費用も安く済むということもあって、「雑費」や「消耗品費」で計上していることもあります。

 

一方で、それなりに大きなものは、建物に固定していれば「建物附属設備」、屋外に独立して設置していれば「建築物」となることもあります。

 

こうした勘定科目を確認することで、減価償却をしているか、一括経費計上をしているかを判別できます。

 

その差によって撤去時の勘定科目も変わってくるので、確実に資産計上しているか否かの違いはチェックしておかないといけません。

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資産計上している場合の撤去時の処理の仕方

上記のように、看板を設置した時に資産計上として減価償却をしているのであれば、撤去時の勘定科目は「特別損失」に入れることができます。

 

「固定資産除去損」としての処理をすることで、減価償却の残りがある場合には、その部分を除去損処理することが可能となります。

 

金額にもよりますが、それほど大きなものでなければ、営業外費用の「雑損失」という形での処理でも問題ありません。

資産計上されていない場合

設置した時に資産計上していないのであれば、上記の内容とは違う方法で処理しないといけません。

 

基本的には、看板の撤去費用というのは作業料と処分費だけですので、「雑支出」の勘定科目でも構いません。

 

撤去費用が低い場合は、「販売費および一般管理費」の中の「雑費」扱いにしても良いでしょう。

 

看板を撤去して新しいものを取り付けるというケースにおいては、特に撤去と新設を分けて経費計上する必要はありません。

 

特に同一業者に依頼する場合は、一括請求してもらって、取得費としての部分で仕訳をすることになります。

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