電気代の延滞利息の勘定科目の分け方とは?
通常の支払いを続けている分にはシンプルな税務処理も、予定外のことが生じると、複雑になってしまうことがあります。
その一つの例が、電気代などの支払い関係でかかる延滞利息です。
キャッシュフローが悪くなってしまって、電気代や通信費などの支払いが送られてしまうことはありえることです。
また、何らかのミスで電気代の支払いが何か月かされていないということもありえます。
特に、複数のテナントを抱えていたり、建設業を営んでいて現場がいくつもあったりする場合には、こうしたミスも起こりえます。
正しく税務処理するための勘定科目の分類の方法と、その注意点を確認してから記帳することが大事です。
電気代の延滞利息費の勘定科目は?
電気代は、通常であれば水道光熱費という勘定科目に入れて税務処理をします。
建設業などで大型機械を使っていて、そのための専用の電気代がかかる場合は、別の原価仕入れの電力費という勘定科目に入れることになります。
しかし、何らかの事情で電気代の支払いが遅れてしまうと、延滞利息の支払いを求められることがあります。
電力会社によって違いはありますが、数か月の電気代支払いが遅れると、自動的に延滞利息が加算されてくることになります。
もしくは、電気の供給をストップされてしまって、再開するにあたっての手数料と一緒に延滞利息が請求されます。
こうした延滞利息は、原則として支払利息という勘定科目に入れます。
これは営業外費用に分類されるものです。
延滞利息は、あくまでも支払いが遅れた電気代にかかる利息という考え方だからです。
一方で、電気供給についての契約違反などにより違約金が発生した場合は、別の勘定科目にする必要があります。
その請求内容が、あくまでも通常の支払いの利息なのか、全く別のものなのかによって変わってきます。
スポンサーリンク電気代の延滞利息は非課税科目に入れる
電気代の支払いが遅れたことによって生じる延滞利息には、消費税はかかってきません。
そのため、非課税科目という形で算入されています。
支払いをする側としては、電気代そのものと延滞利息分を勘定科目の中で分けて考えることが重要になってきます。
電気代は課税科目となりますが、延滞利息は非課税科目ですので、別々の記載をする必要が出てくるからです。
基本的にほとんどの電力会社では、普通の電気代と延滞利息の支払いをまとめて請求していますし、実際の支払いも一緒になされます。
そのため、領収書が一枚で二つの項目が出てくることになります。
そのため、ついつい電気代と延滞利息分を一緒にして勘定科目に算入してしまうことがあります。
もちろん、少額のものであれば、指摘を受けるほどではないかもしれませんが、上記のように非課税科目か課税科目かの違いが出てくるということには注意が必要です。
水道光熱費で一緒に処理してしまうという方法はどうなのか?
延滞利息の請求がある場合も、ほとんどは毎月の電気代と一緒に請求が来ますし、引き落としも同時になされます。
そのため、そもそも延滞利息に気づかず支払いをしているというケースもあります。
そこで、延滞利息を分けて考えず、水道光熱費として一緒に処理してしまったらどうなのか、という疑問も湧きます。
これは延滞利息や電気代の額や頻度によります。
個人事業主で、自宅兼仕事場としているところであれば、延滞利息にしてもかなり小さな額ですので、まとめてしまってもほとんど問題はありません。
別に勘定科目を作るのではなく、同じ勘定科目で算入しても指摘されるようなことはありません。
しかし、電気代の支払額が大きく、それに伴い延滞利息も高額にあるというケースでは、やはりしっかりと支払利息で勘定科目を分けた方が安心です。
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