培土の購入費用はどの勘定科目になる?

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個人事業主として仕事をしているとしても、法人として事業を行っているとしても、正確に会計処理をして税務申告をしないと、税務署から指摘を受けたり税務調査が入ったりとトラブルの元となります。

 

それぞれの業種によって、会計処理の仕方が違いますし、申告方法も異なることがあります。

 

特に農業の場合は専用の申告書が設けられていますので、しっかりと知識を取り入れて正しい処理の仕方を採る必要があります。

 

培土など、農業ならではの支出もありますので特有の勘定科目の分け方を確認するようにしましょう。

培土の勘定科目はどこになる?

培土はいろいろな用途で用いることがありますが、基本的には種をまく際に敷く土として利用されます。

 

この場合、培土は「消耗品費」の勘定科目に入れるのがふさわしいです。

 

広い農地を持つ農家では、一度に大量の培土を購入することもあり、一回の支払いが10万円を超える高額になることもあります。

 

しかし、その場合でも培土は消費される特性を持った物品ですので、資産計上するのではなく通常の一括経費計上をすることになります。

 

そのため、「消耗品費」の勘定科目に入れても問題がないのです。

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ただし、培土は一度にまとめて仕入れることが多いため、短期間で使い切れずに保管されておくことが多いです。

 

そのため、年度をまたいで未使用のものが残るようであれば、その分について「貯蔵品」の勘定科目として処理をしないといけません。

 

適切に仕訳をすることで、未使用分があるとしても間違いなくすべての物品を処理できます。

農業簿記特有の処理の注意点

農業は他の業種とは異なる出費が多いですし、でき上がった農作物等の商品の使い方も異なる点が多いです。

 

そのため、いわゆる商業簿記とは異なる形で、農業簿記という手法が存在します。

 

農業を営んでいるのであれば、この特有の手法をよく覚えておくと良いでしょう。

 

たとえば、農業簿記専用の勘定科目が存在します。

 

たとえば、「農薬衛生費」や「種苗費」などが既定で設けられています。

 

その中に、「土地改良費」という勘定科目があります。

 

これは、農地の生産性を高めるために土壌改良剤を入れるなどの処理をした費用として用いるためのものです。

 

培土はいろいろな用途で利用されますが、もし土地改良という名目で使用したのであれば、上記のような「消耗品費」ではなく「土地改良費」の勘定科目に入れるのが適切となります。

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