遅延損害金はどの勘定科目に入れる?個人事業主の場合は?

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融資支払いの遅れなどに伴って、遅延損害金の支払いが生じることもあります。

 

その場合も一種の支出となりますので、会計上帳簿に記載する必要があります。

 

また、事業形態によっては遅延損害も損金処理することができますので、税の軽減に利用できます。

 

一方で個人事業主の場合は、法人とは異なる処理が必要となります。

 

正確な税務上の処理をするために、勘定科目の仕訳を正しく行うと共に、こうした違いについても確認しておく必要があります。

一般的に遅延損害金は損金算入が可能

遅延損害金と言ってもいろいろな種類があります。

 

ここでは主にローンの支払いで、返済の遅れが生じるなどして遅延損害金が出た場合のケースを考えます。

 

この種の遅延損害金は、一般的に損金算入することができます。

 

というのも、遅延損害金と言っても、ローンの一部であり利息の一種としてとらえることができるからです。

 

そのため、他の経費と同じように所得を軽減するために利用できます。

 

仕訳する勘定科目としては、支払い利息が適切です。

 

あくまでもローン利息の一部であるという考え方からです。

 

とはいえ、銀行からのローン利息と明確に区別して会計処理したいというケースもあります。

 

もし、遅延損害金が少額で複数回にならないのであれば、雑費の勘定科目処理をすることも可能です。

 

こうすることで、通常の利息と分離できます。

 

この際には、雑費の勘定科目の中で消費税非課税の分類をしておく必要があります。

 

このように、一般的に遅延損害金は支払利息などの勘定科目に入れることによって、損金計上できます。

 

しかし、これは法人に限る処理の仕方となっています。

 

個人事業主の場合は扱いが異なりますので注意が必要です。

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個人事業主の場合は損金算入ができない

結論から見ると、法人とは違い個人事業主の場合は、遅延損害金の支出を損金算入できないことになっています。

 

これは、本来すべき納付を期限までにしなかったという理由で行われる、罰則的な意味を持つ支出となるからです。

 

ここが、法人と比べて個人事業主のデメリットとも言えるポイントでもあります。

 

個人事業主の場合は、遅延損害金を損金と見なせないとはいえ、お金の動きがありますので帳簿に記載する必要はあります。

 

その際の勘定科目の仕訳は、事業主貸勘定という項目を使うことになります。

 

個人事業主のみが使う、この事業主貸勘定をすると、その勘定科目に入っている分については、経費計上しないというルールが適用されます。

 

そのため、明確に事業のために使った他の支出と区分して処理されることになります。

個人事業主が立てる事業主貸勘定とは?

個人事業主であれば、遅延損害金の支払いとは別にいくつもの支出を、事業主貸という勘定科目に分類する必要が出てきます。

 

この事業主貸というのは、個人事業主ならではの勘定科目とも言えます。

 

この項目は、業務とは別の個人事業主個人のプライベートの支出のためのものです。

 

生活費に類するものだと考えることもできます。

 

本来、生活費と事業用の資金はどちらもはっきりと分けておくべきです。

 

しかし、個人事業主の場合は、どうしても事業用とプライベート用の支出が混在してしまうことがあるのが事実です。

 

たとえば、携帯電話やインターネット代、家賃などは同じ請求書で支払いをしているものの、プライベート利用と事業用が混在していることがあります。

 

こうした場合に、事業収入という勘定科目があると便利なのです。

 

事業用の資金から支出をしたものの、その目的は個人のためであるという費用を、すべてここに入れるのです。

 

要は、事業の経費とならないものをまとめる勘定科目ということができ、帳簿に記載するだけで、損金処理ができない種の支出と言えます。

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