市役所に支払う仮ナンバー取得費用はどの勘定科目で処理すべき?

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自動車を扱う事業では、取引の内容によって様々な公的な手続きをする必要があります。

 

そして、ほとんどの場合、それぞれの手続きをする際に手数料や収入印紙代などがかかってきます。

 

そのため、支出の中でもそれなりの割合を占めることになります。

 

当然、個々の手続きにかかる出費については、適切な勘定科目に振り分けて記帳しないといけません。

 

たとえば、市役所に行って仮ナンバーを取った時には、その費用をどの勘定科目に入れるべきかをチェックしておきましょう。

市役所で仮ナンバーを取った場合の勘定科目

ナンバープレートのない状態の自動車を移動させる場合、仮ナンバーを市役所で取る必要があります。

 

オークションで自動車を購入している会社や、中古車売買をしている人などは、よくこうした手続きをするものです。

 

申請は比較的簡単にできて、費用も数百円で済みます。

 

出費としては、市役所に支払う申請費という形で出ていくことになります。

 

この場合、主に二つの勘定科目が考えられます。

 

一つは「租税公課」の勘定科目で計上するというもので、もう一つは「支払い手数料」に入れるという方法です。

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どちらでも間違いではありませんので、それぞれの会社の会計ルールに基づいて処理をすると良いでしょう。

 

もし明確にルール化されていないのであれば、租税公課の方が処理が簡単になります。

 

というのも、役所関係に支払った費用として、税金などの他の出費とまとめることで出費先ごとの分類がしやすくなるからです。

消費税がかからない取引

市役所で支払った仮ナンバーの取得費用は、上記のように「支払い手数料」の勘定科目に入れて経費計上することも可能です。

 

しかし、やはり「租税公課」の方が処理がシンプルになるので、こちらの方が適切と言えるでしょう。

 

というのも、市役所に支払う仮ナンバーの取得費用には消費税がかからず非課税取引として扱われるからです。

 

基本的に「租税公課」の勘定科目に入っているものは、非課税での支出となりますので、特に同じ科目の中で仕分けをせずにまとめて計算ができます。

 

一方で「支払い手数料」の科目だと、課税取引となるものも多くあります。

 

そのため、消費税がかからない仮ナンバー取得費用を入れると、他の取引と分けて処理をしないといけなくなります。

 

どの科目に入れても問題はないとはいえ、全体的な作業を考えたら、やはり「租税公課」の方が便利なのです。

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