勘定科目の「仮受金」と「借受金」に違いはあるの?
確定申告に向けて、帳簿付けをしているフリーランスの方は多いです。
給付金や補助金の申請でもしっかりと確定申告を行っている必要があり、確定申告をしていたものの厳密に帳簿を付けておらず、せっかくの申請の機会を逸してしまった、という個人事業主やフリーランスの方もいます。
帳簿付けで問題になるのが仕訳方法ですが、中でも借受金と仮受金の違いに悩む方も見受けられます。
両者に違いはあるのでしょうか。
「借受金」と「仮受金」に違いはない
基本的に、両者の意味は同じと考えてもらって大丈夫です。
そもそも「仮受金」「借受金」は、内容がわからないお金のことを指します。
例えば仕訳上どれに当たるか不明の入金が生じた場合、会計上は仮受金もしくは借受金と表現します。
このようなケースではどちらも同じ意味で使われます。
この点については具体例を挙げて考えるとよくわかります。
スポンサーリンク具体例
銀行口座に、取引先のA社から10万円の振り込みがあったとします。
事前に何らかの物品を販売しているのであれば、納品書の写しがあるのでその出どころがわかるのですが、納品書などの書類がなく、何のことだかわからないというケースも起こり得ます。
当座の記録として帳簿に付ける場合、借受金もしくは仮受金と記しておくことで、後から判明した場合に、調整ができるようにしておけば大丈夫です。
使いたい方を使う
「借受金」と「仮受金」という2種類があるので、違いがあるのでは?と勘繰ってしまいますが、この点に関しては出どころははっきりしていません。
一般的には仮受金と表現しますが、借受金として仕訳したとしても、税務署から指摘が入る心配はありません。
普段から使ってきた表現を使えば良いということなので、好きな方を使って計上してください。
パソコンで入力をして最初に候補として表示されたものを選んで使用するというケースや、長年こちらの表現を使用してきたので、その慣例に従って、引き続きその言葉を使うというケースなどがあります。
どちらでも違いはないので、ケースバイケースで対応すると良いかもしれません。
税理士からの指摘があった場合
税理士に依頼する場合、税理士からどちらを使った方が良いかを指摘されることがあります。
この場合も、最終的には事業主が決めることになるので、単なるアドバイスとして受け取るだけで良いでしょう。
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