だるまを買った場合の勘定科目は何?
会社の備品というのは、必ずしもすべてが業務に直接関係する物品というわけではありません。
たとえば、商売繁盛や安全を祈願するために購入した神棚や招福グッズ、そしてだるまなどもあります。
だるまなどは、会社に一つということではなく、部署ごとに置いているところもあり、それなりの費用がかかります。
もちろん、社長がポケットマネーで購入したというのであれば良いのですが、会社のお金で購入した場合は勘定科目をどうするかなど、会計処理の問題が出てきます。
一見分類が難しそうですが、問題を整理することで正しい仕訳ができるようになります。
宗教法人からだるまを購入したかどうかで勘定科目も変わる
だるまやお守り、お札などは宗教的な物品です。
商売繁盛を祈願し、その効果を信仰しているわけですので、経営コンサルタントに相談するのとは意味が異なります。
そのため、一般の勘定科目とは分けて考えないといけません。
ここでのポイントは、だるまを購入したところが宗教法人かどうかという点です。
もし宗教法人で購入したのであれば、これはその寺社への喜捨金ということになります。
そのまま喜捨金という勘定科目にすることもできます。
より一般的な勘定科目であれば、寄付金という形で処理することになります。
この勘定科目に入れる場合は、不課税の取引という分け方がなされますので、その旨を分けて考える必要があります。
一方で、宗教法人以外のところでだるまを購入した場合、たとえば縁日の屋台などで買った場合は、寄付金の勘定科目に入れることはできません。
相手が宗教法人ではないからです。
宗教法人ではないと不課税取引として分類できず、事業者との課税取引という形になります。
このケースでは、消耗品費で勘定科目処理することができます。
もし、だるまの購入数が少なくて金額も低いのであれば、勘定科目を雑費とするという手もあります。
ただし、個数が多いのであれば、雑費だと指摘されることもありますので注意しましょう。
スポンサーリンク個人事業者では対応が異なる
宗教法人からだるまを購入した場合は、勘定科目を寄付金として扱うことができます。
しかし、これは企業つまり法人にのみ適用されるルールです。
法人ではない個人事業者は、寄付金という勘定科目を作ることはできますが、これは経費算入できないものとされています。
そのため、実質的に、個人事業者では寄付金での支出をしても無意味となってしまうのです。
そのため、他の勘定科目に入れた方が賢明です。
だるまという商品の購入や、祈祷をしてもらった対価と考えて、雑費や消耗品費の勘定科目に算入するという手です。
しかし、個人事業者の場合は、こうした費用を経費処理するのが難しいことがあります。
指摘を受けるかもしれないということは事前に覚えておきましょう。
そのためにも、個数や金額が大きくなるものについては、経費算入が厳しいと考え、購入自体をしっかりと考える必要があります。
フリーランスでは福利厚生費は使えない
だるまや祈祷料などは、社員の福祉のために行うものだという考えから、福利厚生費の勘定科目分類をすることもあります。
しかし、個人事業者、そしてフリーランスではこの処理が難しいことがあります。
そもそもフリーランスの場合は、一人で業務をすることが前提となっていますので、福利厚生を提供する相手がいません。
そのため、福利厚生費という勘定科目自体が存在しないのです。
そのため、フリーランスの場合は、最初から雑費として処理するのが一番無難な方法でしょう。
雑費だと使途が不透明だと思われてしまうリスクがありますが、勘定科目の中では一番定義に合っているものですので、だるまをここに含めるのは妥当性が高いと言えます。
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