ペンキ代は消耗品費?雑費?勘定科目の振り分けで悩んだらどうする?

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会計入力を行うときに「これはどの勘定科目に振り分ければいいのか」悩むことがあるでしょう。

 

「ペンキは消耗品費なのか、それとも雑費?」と、振り分けられる可能性がある科目がたくさんあります。

 

どれで計上しても税法上問題はないので、自分で決まりを作ってそれに従うようにすると迷わずにスムーズに処理ができるでしょう。

ペンキの勘定科目は「消耗品費」「雑費」のどちらが正解?

ペンキの勘定科目を決める前に、まず「消耗品費」「雑費」について知る必要があります。

 

「消耗品費」とは、使うと消耗するもので使用期限が1年未満である、または10万円未満であるものです。

 

「雑費」は、消耗品費や原材料費、その他の勘定科目に入れることができない「その他」として振り分ける科目になります。

 

要するに、消耗品費として計上する場合には、使用期限が1年未満であるもの(または10万円未満であること)でなければいけません。

 

ペンキは一般的に「封を開けたら使い切る」ことが常識です。

 

一度開封すると酸化が進んでペンキの性能が落ちてしまいます。

 

そのため、「使用期限は1年未満である」ものに分類されるのです。

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これらのことから、ペンキを消耗品費として計上することは間違いではないことがわかります。

 

では、雑費に計上してはダメかというと、ダメではありません。

 

雑費は勘定科目のどれにも属さないと判断した場合に使うことができる科目です。

 

消耗品費ではなく、雑費としてどちらを選んでも税法上の問題はありません。

雑費に振り分ける際の注意点

「雑費」は、どの勘定科目に振り分ければいいかわからない場合に使用できる「便利な勘定科目」なのです。

 

とりあえずペンキ代は雑費に振り分けておこう、という人もいますが、むやみに使うと「内訳」「摘要欄」まで、後で1つずつ調べなおさなくてはいけなくなります。

 

また、他の勘定科目と比較して、雑費があまりにも高いと、税務署や銀行から内訳などを再度確認されることもあるのです。

 

金額が大きくなる場合、定期的にペンキを購入する事業である場合には、消耗品費か自分で何か違う科目を作ってそちらに計上しましょう。

場合によっては減価償却費として計上する

例えば、会社で使う物置を作るためにペンキ代や木材などの資材を購入した場合、物置を作るために購入した資材・労務費などの合計が10万円以上になるならば「減価償却費」として計上する方がおすすめです。

 

自社の物を作るためにペンキを使ったのではなく、仕事として顧客の家の外壁を塗るために使ったなどの場合は、消耗品費か雑費で計上しましょう。

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