社用車のタイヤ交換をしたい!勘定科目では雑費にできる?

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自動車やバイクのタイヤは、経年劣化や乗ることで摩耗する消耗品です。

 

そのため、定期的に交換が必要です。

 

社用車のタイヤを交換する際には、かかった費用を勘定科目で経理処理しなければいけません。

 

どんな項目にするのが正解なのでしょうか?

タイヤ交換の理由によって異なる勘定科目の処理方法

タイヤ交換においてはかかる費用がそれほど大きくないので、雑費として処理するのが簡単だと考える人は少なくありません。

 

しかし、あれも雑費、これも雑費としてしまうと、雑費に含まれる項目が多くなりすぎ、あとから帳簿を見直しても、何に費用が掛かったのかを把握しづらくなってしまいます。

 

社用車のタイヤ交換については、いろいろな理由が考えられます。

 

夏タイヤから冬タイヤへの交換、摩耗によるタイヤ交換、より高性能なタイヤへの交換を行うこともあるでしょう。

 

基本的に、摩耗によるタイヤ交換に関しては、雑費処理よりも修繕費として計上するのが分かりやすく、おすすめです。

 

これは、社用車の維持管理費の一部として考えられるためで、タイヤを交換することによって車の価値を高めようという意図がないためです。

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もしもタイヤを交換する際に、現状よりもハイスペックなタイヤやホイールにした場合には、勘定科目においては修繕費として処理するよりも、資本的支出として処理するのが妥当です。

 

また、タイヤを交換した際にかかった費用が20万円を超えていれば、資産計上を行って、減価償却するという処理方法もあります。

 

この場合、注意しなければいけないのは、タイヤ1本あたりの交換費用が20万円ではなく、4本の交換費用の合計が20万円ということです。

 

また、タイヤの減価償却においては、自動車やバイクの本体と同じ耐用年数での減価償却となります。

20万円未満なら雑費処理でもOK?

タイヤ交換にかかった費用が20万円未満の場合には、勘定科目では雑費ではなく、修繕費として処理するのが妥当です。

 

雑費として処理しても法律的に間違っているというわけではなく、税法上必ずこの項目で処理すべき、という定義などもありません。

 

しかし、雑費として処理される他の項目を見ると、銀行の振込手数料やクレジットカードの年会費、また有料サービスの課金代金やクリーニングの手数料など、各種手数料がズラリと並びます。

 

タイヤの交換は、これらの手数料と比べるとまとまった費用が掛かりますし、別の項目で仕分けたほうがしっくりするでしょう。

 

自動車のメンテナンスにかかる費用は修繕費として処理したほうが、あとから見直した時にスッキリと見やすい帳簿づくりができるでしょう。

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