アイスクリームは福利厚生費で処理できる?
本格的に暑い夏に突入すると、従業員にアイスクリームなどの冷たいものを差し入れする企業もあるのではないでしょうか。
こういった従業員に対する差し入れは、経費として処理することが可能です。
アイスクリームなどの差し入れは、福利厚生費として計上することができますが、その際には企業側が注意する点もあります。
アイスクリーム等の差し入れを福利厚生費として計上する条件
アイスクリームやおやつなどを会社が従業員に差し入れする場合には、福利厚生費として計上できます。
しかし、ここで注意しなければならないこともあります。
福利厚生費として計上する際にも限度がありますので、常識の範囲内で収まる金額であることが前提となります。
また、従業員全員が対象となることが必要となりますので、決まった部署だけの差し入れなどではなく、社内での差し入れの場合には全ての従業員が平等に受け取ることができるものでなければなりません。
アイスクリームやおやつなどの差し入れは好みもありますので、差し入れしたものを口にするか否かは従業員が決めることができますが、あくまでも従業員全員に行き届く差し入れであることが前提となります。
従業員がより仕事を頑張れる環境作りの一環としての差し入れは、従業員のために存在する福利厚生の条件を満たしていると言えるため、問題なく経費として計上できるでしょう。
スポンサーリンク福利厚生費として計上するための注意点
アイスクリームなどの差し入れは、室内での業務を行う従業員よりも、外現場などで働く従業員にこそ喜ばれる差し入れと言えるかもしれません。
会社から現場などで作業する従業員への差し入れも、立派な経費として計上することが可能です。
会社内で業務する従業員のおやつや差し入れが経費として計上できるのと同様に、現場への差し入れも当然、福利厚生費として処理できるのです。
ここで注意しておきたいことは、会社内での勤務や現場作業に限らず、通常の食事の提供は経費として計上することができないということです。
昼食や夕食を会社が従業員に用意することは現物支給に当たるため、給与と同様の考え方となり、課税対象となってしまいます。
当然、会社側も福利厚生費としての計上はできないということになります。
従業員への差し入れは、アイスクリームやジュース、コーヒーなどの現物で行うことが前提です。
夜食を購入するための代金として、現金を支給することは避けましょう。
現金支給は、福利厚生費として処理する上で条件を満たさなくなってしまうため、注意が必要です。
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