トイレの改装工事の勘定科目はどのように処理すればいいの?

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賃貸物件のトイレを改装工事する場合もあるでしょう。

 

ここで問題になってくるのは、どのように経理の処理をすればいいかという点です。

 

実はどのような工事を行ったか、その内容によって勘定科目が変わってきます。

 

内容を確認したうえで、会計処理を進めましょう。

全面的な改装工事をした場合の勘定科目

もし全面的にトイレの改装工事をした場合、その費用は資本的支出扱いになります。

 

トイレの場合、壁面やタイル、便器など独立して存在しています。

 

ですからそれぞれを建物・建物付属設備に振り分けて処理をしなければなりません。

 

壁面や床は建物を構成する要素のひとつなので、改装工事費用の勘定科目は建物勘定に振り分けます。

 

償却方法については既存の建物に準じて進めていきます。

 

一方便器や洗面台については、給排水設備や衛生設備と解釈できます。

 

こちらの改装工事の勘定科目は建物付属設備に当たります。

 

こちらの場合、15年で減価償却していく形になります。

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トイレの便器のみを工事した場合

トイレが老朽化して、もしくは破損したなどで便器を交換したとします。

 

この場合、全額修繕費として計上して問題ありません。

 

また20万円未満であれば、減価償却する必要もありません。

 

しかしここで注意が必要なのは従来のものと材質がグレードアップした、もしくは和式だったものを洋式に変えた場合です。

 

この場合、修繕扱いにはなりません。

 

資本的支出で全額資産として計上しなければならないので注意してください。

 

この時の勘定科目は衛生設備になり、耐用年数15年として減価償却しなければなりません。

壁面の張替えをした場合の勘定科目

壁面が老朽化して張替え工事を行った場合、従来と同じものに交換したのであれば、全額修繕費扱いです。

 

こちらは経費として計上してかまいません。

 

またトイレ全体の工事費用は20万円未満だと、少額費用で全額経費計上できます。

 

ただし素材をより良質なものにしたのであれば、資本的支出に該当します。

 

この場合、全額資産として計上しなければなりません。

 

勘定科目については、建物勘定という形で処理してください。

 

壁面は建物の一部で不可分扱いになるからです。

 

ちなみに耐用年数については、既存の建物の耐用年数がそのまま当てはまります。

 

該当する耐用年数をベースにして減価償却を進めましょう。

 

もしトイレの改装工事を行って、勘定科目をどれにすればいいか迷ったのであれば、税理士などの専門家に相談するのが無難です。

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