従業員が休憩時間に利用できるように電子レンジを購入した場合、勘定科目は「雑費」?それとも他の勘定科目?

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事務所や工場で、お昼休みやコーヒー休憩などの休憩時間に役立つのが電子レンジです。

 

お弁当を温めたり、ドリンクを温めたりと従業員にとってはなくてはならないものと言えるでしょう。

 

そんな電子レンジですが、従業員のために購入した場合はどのように仕分ければ良いのでしょうか。

電子レンジの購入費は雑費で仕分けても良い?

従業員が休憩時間に使用するために、8,000円などの比較的安い金額で電子レンジを購入した場合は雑費で仕分けても構いません。

 

「雑費」とは他のどの勘定科目に当たらない場合で臨時的に少額を購入した時に使われるものです。

 

従業員のために購入する場合は電子レンジの購入費用が少額と考えられますし、購入頻度もまれといっても良いため雑費で良いでしょう。

 

また会社により、設定している勘定科目に電子レンジが当てはまらないという場合もあるでしょう。

 

この場合には雑費で処理できます。

 

電子レンジの他にも、オーブンレンジやエアコンなどの電化製品を購入した時でも金額が少額なら同じように雑費に含められます。

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電子レンジの購入費は雑費以外でも仕分けられる

電子レンジを購入した場合は、雑費以外の勘定科目でも仕分けることができます。

 

例えば備品や消耗品などの勘定科目です。

 

どちらも会社で利用するものを購入する時に利用できますが、2つの違いは金額と推定使用可能年数にあります。

 

「消耗品」は推定使用可能期間が1年未満または購入金額が10万円未満のものを含みますが、「備品」は推定使用可能期間が1年以上、または購入金額が10万円以上のものを含みます。

 

電子レンジの購入金額が8,000円の場合、金額が10万円未満なので消耗品で分類できます。

 

また、電子レンジは使用可能期間が1年以上保証されているメーカーのものが多いので、備品は推定使用可能期間が1年以上が条件である備品でも仕分けることは可能です。

雑費の数は少なくが基本

本来雑費は補助的なものとして仕分ける際に使われます。

 

本来なら雑費は他の項目よりも少なくすべきなのです。

 

厳密な上限が決められているわけではありませんが、大体経費の総額の5〜10%に収めるのが理想的です。

 

電子レンジを仕分けるために他に適当な勘定科目がない場合は仕方ありませんが、他に含めることができるならそうするほうが良いでしょう。

 

何でも雑費にしていると仕入れ傾向がつかみにくくなります。

 

経営を見直す際に手間がかかるため、雑費の他に適当な項目はないかを確認しておきましょう。

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