【返品送料】勘定科目とは?相手のミスか自分都合かでも仕訳が変わる

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法人はもちろん、最近は個人事業主であれば、青色申告でも白色申告でもどちらも帳簿付けをするようになっています。

 

そして事業に関する物を購入した場合も、きちんと仕訳して帳簿付けをしなければなりません。

 

購入から到着まで問題ない場合はいいのですが、仮に不良品や自己都合での返品、それにかかる返品送料など、イレギュラーが発生した場合でも仕分けをしておかなければなりません。

 

仕訳は税金や売り上げなどに影響する重要な作業であるため、確実に正しい処理をする必要があります。

消耗品を購入した時の勘定科目

通販などで商品を購入すると場合によっては送料がかかります。

 

この場合商品と送料をわざわざ別々の科目で仕訳する必要はありません。

 

事業にかかるものは全て経費にできるため、かかった送料も経費です。

 

つまり、送料込みで全て消耗品費として仕訳します。

 

ただ、考え方次第では細分化して仕訳したいという人もいますが、それも問題ありません。

返品送料を払って、後からその分を返金された時の勘定科目

ただ、中には返品しなければならないときもあります。

 

送料だけで考える時は運賃や事業主貸、事業主借を使います。

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送料を一旦こちらが負担して後から返金された場合は借方を運賃、貸方を事業主借として仕訳します。

 

その後送料分が返金された場合、借方を事業主貸、貸方を運賃にします。

 

間違えて多く送料を払った場合は仮払金を使います。

商品が返金された場合の勘定科目

商品をクレジットカードで購入した場合、届いた商品を返品する場合の勘定科目は、未収入金、未払金を使います。

 

商品を返品した日は借方を未収入金、貸方を消耗品費にします。

 

購入品代金のカード決済日は借方を未払金、貸方を普通預金にします。

 

その後返金処理がされた日は借方を普通預金、貸方を未収入金とすれば、問題ありません。

自分都合で返品した場合

この場合、送料や手数料を購入者が負担することが多いです。

 

例えば、商品と返品送料を現金で払う時、購入時の仕訳を、借方を消耗品費、貸方を現金とします。

 

返金されると借方を普通預金、貸方を消耗品費とし、返品送料は借方を運賃、貸方を現金として仕訳します。

 

ただし、運賃も手数料も勘定科目をわざわざ追加しなくとも、細分化しないのであれば雑費として処理しても問題ありません。

返金が生じる際の注意点

返品送料がかかる場合、仕訳は振込手数料を考慮しなければなりません。

 

自己都合であればこちらが負担し、向こうのミスであれば向こうが負担します。

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