家電をリサイクルする際の家電運搬料はどの勘定科目?

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事務所や店舗では、いろいろな電化製品を使用します。

 

家電の種類によっては、家電リサイクル法によって再利用が義務付けられているものもあります。

 

テレビや冷蔵庫、そして業務に使う冷蔵庫などが含まれます。

 

こうした種類の製品については、自分たちで勝手に処理することはできず、専門の業者に引き取ってもらうか持ち込む必要があります。

 

その際には、リサイクル料や家電運搬料がかかります。

 

この場合、勘定科目はどうなるのかを確認して、正しく記帳できるようにしましょう。

 

電化製品を使うことが多い業務においては、定期的にこうした費用が発生しますので、しっかりと理解しておくことが大事です。

家電のリサイクルにかかる費用とは?

家電運搬料などの勘定科目の仕訳を知るに当たっては、まず家電のリサイクルがどのようになされているかを知ることが大事です。

 

通常の電化製品については、粗大ごみなどに出すことで処分できます。

 

しかし、家電リサイクル法によってエアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、衣類乾燥機についてはリサイクルをしないといけません。

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そのため、処分する際に定められたリサイクル料金と、収集運搬にかかる家電運搬料を支払う必要があります。

 

こうした家電リサイクルの仕組みは一般家庭だけでなく、企業についても適用されます。

 

特に飲食店を経営している企業であれば、店舗用として冷蔵庫や冷凍庫を持っていることがほとんどですし、テレビを備え付けているところも多いです。

 

入れ替えをするごとに、中古品として買取をしてもらわない限りは、こうした家電運搬料などの支払いが生じます。

家電運搬料の勘定科目の入れ方

こうした電化製品にかかる家電運搬料やリサイクル料は、公的な費用ですので一見すると「租税公課」の勘定科目に見えることもあります。

 

しかし、実際には引き取り業者に対して支払うものですし、廃棄によって生じるコストですので「雑費」や「雑損失」の勘定科目で処理するのが適切です。

 

これらの勘定科目に入れる際には、リサイクル料も家電運搬料もまとめて処理することができますので、より楽に仕訳ができます。

 

異なるそれぞれの費用を合算して「雑費」などの勘定科目に入れて、「エアコン廃棄に伴うリサイクル費用」などの記載をしておけば問題ありません。

 

ちなみに、リサイクル料を支払うような家電の場合は、購入費用が大きくなりますので減価償却をしないといけません。

 

購入時に減価償却による費用処理をしておくことになります。

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