パンやコーヒーも福利厚生費として経費で落とせる?
社内に来客があった際や会議などで、コーヒーやパン、ちょっとしたお菓子などを用意することは一般的です。
法人・自営業問わず、仕事をする上で必要となる場合が多いと言えます。
仕事で必要となるものは経費として計上することが可能となりますが、こうした飲食物も経費として処理することができるのです。
福利厚生費として処理できる飲食物
来客時や会議などの名目でなくても、社内の従業員に対して差し入れやおやつを提供する際の飲食物は、福利厚生費として処理することが可能です。
そもそも福利厚生費とは、従業員のために利用される経費として存在しています。
全ての従業員が対象となり、その従業員が仕事に従事することを労う意味合いや、感謝の意を込めて企業が提供するものを福利厚生として、経費での処理ができるのです。
おやつに差し入れをするものに特に指定はないため、お菓子やパン、アイスクリームなども福利厚生費として計上できます。
お茶やコーヒー、ジュースといった飲み物ももちろん、福利厚生費として経費に該当します。
スポンサーリンクただ、ここで注意したい点もあります。
例えば、従業員の全員が決まった時間に菓子パンを食べており、この金額が年間80万円となっているといった場合には、福利厚生費として該当しない可能性も出てくるので注意が必要です。
お菓子やパン、コーヒーなどのおやつ代を福利厚生費として処理する場合には、常識の範囲内での金額であることが条件となるからです。
パン等、飲食物を福利厚生費として計上する際の注意点
ここで注意したいことは、同じ飲食物であっても、通常の食事に関しては経費として計上することができないということです。
会社が従業員に対して昼食を用意するといった場合でも、これは福利厚生費として計上することができません。
昼食や夕食を会社が従業員に提供することは現物支給に該当し、追徴課税される対象となってしまうため、注意が必要です。
ただ、残業している従業員への夜食などを差し入れする場合には、福利厚生費として計上することが可能となります。
残業夜食は福利厚生費として明確に認められているため、明らかに残業に当たる従業員に対して、食事やお茶などを会社が用意した場合には、福利厚生費として処理することができます。
残業夜食に用意する内容も特に制限はありませんが、ここでも常識の範囲内である金額で対応することが望ましいと言えます。
従業員を労うためとはいえ、1人分の食事が何万円もするものでは、福利厚生費としての処理は難しいと言えるでしょう。
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