事務所や店舗の改装・オープンで贈る祝い金の勘定科目は?
知り合いがお店をオープンしたり改装したりしたときや、取引先が新しい事務所を開設したときなどに、お祝いを贈ります。
このようなお祝いでかかった費用は、事業経費の対象になるのでしょうか。
また経費として計上する場合の勘定科目は、何にすればいいのでしょうか。
ご祝儀が経費となるための条件、勘定科目、お金を贈る際の注意点についてまとめました。
お金でなく花などの品物を贈る場合についても解説しています。
祝い金が経費となるための条件
開業、改装などでご祝儀などの贈り物をする場合、経費となるのは「贈る相手が事業に関係のある人」だけです。
例えばお得意先が新たにお店をオープンする、仕入れ先の企業が新事務所を開設するなど、取引に関係する間柄であれば、経費になります。
しかし友人や親戚など、仕事に関係の無いお付き合いの場合は個人的な贈り物になりますから、経費とは認められません。
祝い金だけでなく、花などの品物を贈った場合も、購入費や送料など贈り物にかかった費用は経費になります。
スポンサーリンク勘定科目は「接待交際費」
開業・改装のお祝いとしてお金や品物を贈った場合は、「接待交際費」として計上します。
花を贈ったときなどに、「広告宣伝費」なのか?「接待交際費」なのか?と迷うことがあると思います。
花輪や花束、胡蝶蘭などの鉢植えの花には、目立つように送り主の事業名や氏名などを書いた名札が付けられますから、宣伝になるのではないか?と考えがちです。
しかし、花を贈るのは取引先に対して、これまでのお付き合いを感謝する気持ちや、これからも変わらぬお付き合いをお願いするという気持ちによるものですから、宣伝目的ではなく接待交際費として扱われます。
領収証がなくても大丈夫?
ご祝儀として現金を贈る場合、領収証がありません。
しかし「いつ」「誰に」「いくら」の祝い金を贈ったのかをメモしておけば、それが証拠代わりになります。
贈り物をインターネット通販から購入した場合は、購入履歴などをプリントアウトして保存しておくといいでしょう。
しかし、ご祝儀があまりにも高額な場合は、経費とは認められません。
この点にも注意しましょう。
経費になるかならないかの明確な線引きはありませんが、上限は10万円程度と考えられます。
50万円や100万円などは、開店祝いとしては高額すぎるため、経費とは認められないのが一般的です。
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