社員からの弁償金はどの勘定科目で処理する?
『営業で社用車を使って外回りをしている社員が、オイル交換を怠っていたためにトランスミッションに故障が出てしまった』などといったトラブルはよくあることでしょう。
このように会社の備品や設備を壊してしまった場合、会社としても何らかの弁償を求めることがあります。
そこで、社員から弁償金を支払ってもらった際、会計上ではどのように処理すべきでしょうか?
この点については、各会計担当者が事前に知っておくと安心でしょう。
社員からの弁償金の勘定科目は?
前述のケースでは、社員の不注意による過失で会社の備品を壊してしまったということで、会社は損害賠償金を受取る形になります。
損害賠償金の受け取りについては、会計上で雑収入の勘定科目で処理するのが妥当です。
ただし、上記の例のように不注意での損害発生ではなく、故意に行なったり、回避できたにもかかわらず必要な対策を取らなかったなどの重過失の場合は異なる処理をします。
この場合の弁償金は、貸付金の勘定科目として処理するので注意してください。
スポンサーリンク貸付金となる理由ですが、会社がその社員に対して損害賠償を請求する権利を持っているからで、弁償金が支払われるまでは貸付金の扱いとなるからです。
つまり、一般的な過失による場合は雑収入の勘定科目で、重過失ならば貸付金の勘定科目で処理します。
弁償金の受取りには消費税は掛からない
さて、社員の過失で発生した弁償金には消費税の計上が不要となります。
一般的に会社が得た収入に対しては消費税が課税されますが、弁償金や慰謝料、修理代、違約金・和解金などの授受に関しては消費税の対象となりません。
損害賠償として授受された金銭は、基本的に課税対象外の収入となります。
消費税が課税されない理由ですが、損害賠償金などの入金には、会社が販売する商品・サービスの提供が関与していないとの判断があります。
営業上で発生した収入ではないため、消費税の課税対象外とされます。
なお、消費税が発生しないケースに非課税取引があります。
こちらは本来であれば課税されるべき収入ですが、政策的な条件によって課税対象に含まれない取引のことです。
課税対象外も非課税も、同様に消費税の納付は不要となりますが、両者は会計上では全く種類の違う勘定科目です。
混同してまとめて会計処理をしてしまうと、納税の面でもトラブルになりますので厳密に区別するようにおすすめします。
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