パソコンや周辺機器などのパーツを消耗品費で計上する際の注意点とは?

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会社でパソコンを購入する際は、合わせて周辺機器などのパーツを揃えることがほとんどと言えます。

 

業務のためにデスクトップ型のパソコンを使用するケースが多く、本体と一緒に液晶やキーボード、マウスなどの必要なパーツを一式準備する必要があります。

 

その際の購入代金は、どの勘定科目で処理するのが適切なのでしょうか。

パソコンは消耗品費で処理できる

事務用品などと同様に、パソコンの購入代金は消耗品費として計上することができます。

 

パソコンを仕訳する際は固定資産として計上すると思われがちですが、明らかに資産に該当するものであっても、取得金額が10万円未満である、もしくは耐用年数が1年未満のものであれば、消耗品としての損金算入ができるためです。

パーツを含めたパソコンを仕訳する際の注意点

ここで注意すべき点は、デスクトップ型のパソコンを購入する際に多く見られる金額です。

 

ノート型パソコンを購入する場合には、本体やキーボードが一体型となっているため、周辺機器を別途購入する必要がありません。

 

その分価格は高額となるケースが多く、そもそも消耗品費として計上する条件に該当しないケースがあります。

 

会社で購入する場合には、比較的安価での買い替えやカスタムの利便性を考慮して、デスクトップ型のパソコンを選択するケースが多いようです。

 

周辺機器などを一式購入しなければならないために、パソコン購入費用の内訳に注意する必要があります。

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消耗品費でパソコン購入代金として処理するために、デスクトップ型パソコンに必要な液晶モニターやキーボード、サーバー本体とマウスなどをセットにして計上することとなります。

 

この場合、それぞれのパーツの価格は10万円未満であっても、全てのパーツの合計金額でパソコンの購入代金とすることが前提となるため、全ての合計金額が10万円を超えてしまうと、消耗品費としての計上はできなくなるのです。

 

この購入代金は、少額減価償却資産に該当します。

 

少額減価償却資産は、購入した日付の事業年度内に、損金として経理処理をした場合にのみ有効となるのが原則です。

 

一度、減価償却資産として計上した場合には、翌年に損金処理を行うことが認められないと定められています。

 

このことも念頭に置いて処理することが重要です。

知っておきたい特例措置

少額減価償却資産を計上する際には例外があり、青色申告をしている中小企業に限っては、少額減価償却資産の特例が利用できます。

 

購入代金が30万円未満の減価償却資産に限り、その取得金額を全額消耗品として損金に算入できるという特例です。

 

これは事業年度内に合計額が300万円の限度額を設けており、その金額未満であれば複数回利用可能となります。

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