カーブミラーやポールの設置費用はどの勘定科目に入れるべきか?
会社の敷地に駐車場を持っていて、社員やお客様が自動車で来る時に利用する場合、敷地内の安全確保をすることはとても重要です。
また、運送業やタクシー業などの自動車を使った業務を行っている会社も、やはり倉庫付近や駐車場などに安全対策を施すことは必須と言えます。
いろいろな対策がありますが、よく行われるのはカーブミラーやポールの設置です。
視界を確保し、進入禁止のゾーンを明確にするのに役立つからです。
こうした設備の設置にはある程度の費用がかかりますので、税務上の仕訳もしっかりとしておく必要があります。
場合によっては何回か増設工事をすることもあるので、次回のためにも覚えておいた方が便利です。
カーブミラーやポール設置にかかる費用の勘定科目
カーブミラーやポールを設置する場合には、主に二種類の費用がかかります。
設備そのものの購入費と工事代金です。
とはいえ、業者に依頼する場合には、この二つが一緒に請求されることがほとんどです。
そのため、請求書の内容は「カーブミラーもしくはポール設置代」などの形にまとめられます。
スポンサーリンクこの費用が10万円以下である場合は、資産計上する必要はありませんので、一括で経費計上できます。
この場合の勘定科目は「消耗品費」にするのが適当と言えるでしょう。
カーブミラーの場合は設備そのものが高額となることが多いので10万円以下となることは少ないですが、ポール1本程度の費用であれば安くできることもあります。
10万円を超える場合は資産計上
費用が10万円を超える場合には資産計上をしなくてはなりません。
その場合の勘定科目としては、「建築物」が一般的です。
野外に、オフィスや倉庫などの建物とは別個に工事をするからです。
これは塀や柵などと同じ扱いになると見ることができます。
法定耐用年数に応じて減価償却することになります。
設置する場所によって変わることも
勘定科目は、カーブミラーやポールを設置する場所や設置方法によって変わることもあります。
たとえば、従来の建物に固定する形で取り付けるのであれば、「建物設備費」という勘定科目で計上することができます。
また、カーブミラーなどは、簡易的なものを工事不要で壁などに取り付けるだけの場合もあります。
その場合は、「器具及び備品」の勘定科目でも良いでしょう。
設置場所や方法によって勘定科目を変えることもありますので、その差もチェックしておきましょう。
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