占いの鑑定料は経費になる?勘定科目はどこに入れるべき?

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会社の経営というのは、いつも難しい判断を求められる厳しいものです。

 

一般的なデータや分析、経験だけではどうしても判断が付かない問題というのもよく生じます。

 

そこで、経営者の中には占いによって、ある程度の経営判断を立てるという人もいます。

 

その場合に、占いにかかる鑑定料を経費として計上することができるのか、というのはかなり微妙なところです。

 

その判断のためのポイントを押さえておくことが大事です。

 

逆に占い師として商売をしている場合の会計処理の仕方や、勘定科目の仕訳の方法も、なかなか難しい問題です。

 

両方の観点から勘定科目の仕訳を確認してみることができます。

そもそも占いの鑑定料は経費として処理できるのか?

実のところ、経営者が占い師を頼り見通しを聞いたり、運勢を占ったりするのはよくあることです。

 

その場合に支払う鑑定料は、果たして経費として認められるのかというのは、難しいポイントです。

 

まず、占いは信仰や宗教的なもので、法人としての業務とは別に切り離された個人的な信念によるものです。

 

もちろん、経営者本人としてはその鑑定料は、業務判断をするために必要な経費だと感じるかもしれませんが、すべての人がそう思わけではないということです。

 

そのため、前提として、占いの鑑定料を会社の経費として、何かの勘定科目に算入するのが難しいケースも多いという点を覚えておくべきです。

 

可能になるケースとしては、占い師が経営コンサルティングとしての肩書も持っていて、経営者個人に向けた占いというよりも、会社の業務についてのアドバイスをするという形があります。

 

この場合の鑑定料の勘定科目としては、コンサルティング費などを作るのが適切となります。

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占いの鑑定料を経費として勘定科目に算入するやり方

上記のように、基本としては占いの鑑定料というのは、あくまでも経営コンサルティングの一部分だという見方で経費勘定科目を作らないと、経費処理ができないこともあります。

 

一方で、会社によっては、こうした方法でなくても、鑑定料を勘定科目に入れて経費処理ができる場合があります。

 

それは、会社が神社などに祈祷代、奉献代を支払っている場合です。

 

会社として神社に祈祷してもらうことはありますし、社屋新築、改築などの場合は、地鎮祭を始めとする祈祷料がかかることはよくあります。

 

占いの鑑定料も、こうした費用に類するものとして考え、勘定科目に算入できます。

 

ただし、金額や頻度によりますので注意が必要です。

 

占い師の中には、高額の鑑定料を必要とすることもありますので、こうしたケースでは鑑定料を一般的な経費として入れるのは難しいものもあります。

 

会社として会計処理できたとしても、税務署の方で不適切だと指摘されてしまうこともあるのです。

占い師が支払う経費についての勘定科目の仕訳

上記とは逆のケースで、占い師が鑑定料をもらい、その中でいろいろな出費がある場合、どのように勘定科目仕訳していくかという問題があります。

 

たとえば、占いの際に用いるタロットカードなどのアイテムも、当然経費として計上できます。

 

その場合は、消耗費の勘定科目に入れるのが適切です。

 

ネット占いをしているのであれば、インターネット代やホームページ制作費、運営費なども経費となります。

 

これらは目的にもよりますが、宣伝費などの勘定科目に算入するのが適当です。

 

自宅で占いをしている場合は、自宅の家賃の一定部分を経費として入れることができます。

 

もちろん、水道光熱費も勘定科目に分けて入れることができます。

 

ただし、自宅兼仕事場という形になると、100パーセント経費にすることは不可能です。

 

どのくらいの面積を業務に使用しているのか、そこから上がっている収益はいくらかなどによって変わってきますので注意が必要です。

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