福利厚生費でマッサージチェアは購入できる?
会社に休憩スペースなどを設ける際に、マッサージチェアの購入を検討するケースがあります。
従業員のための癒しの場を作ろうとする会社は少なくありません。
このようなケースで購入するマッサージチェアの代金は、福利厚生費として計上することが可能なのでしょうか。
マッサージチェアは福利厚生費として計上可能
健康器具やトレーニングマシン、マッサージチェアなどを会社で購入した場合に、福利厚生費として処理することは原則可能です。
福利厚生費に該当する経費として挙げられる条件が、賃金ではないこと、全従業員を対象としていること、金額が常識の範囲であることなどがあります。
この条件を満たす場合には、マッサージチェアを会社で購入する際には福利厚生費としての計上が可能になると言えます。
福利厚生費として計上する際の注意点
ここで注意したいのは、従業員全員が利用できる権利があることを前提とすることです。
社長や役員といった一部の人のみが利用するために購入したとなると、報奨金や給与と同様に、課税の問題が生じる場合があるためです。
社内で利用規約などを定める際には、会社に属する従業員の誰でも利用可能としておくことが必要となります。
スポンサーリンク会社で保有する法人名義のリゾートクラブやスポーツジムなどがあり、そこに設置するために購入する場合でも、基本的に考え方は同じです。
税法上、間違った解釈のないよう注意しましょう。
福利厚生費と資産計上の違い
基本的に経費で落とすことができるものは、使用期間が1年未満あるいは取得した際の金額が10万円未満となるものとなります。
使用期間が1年以上で、10万円以上のものは資産として計上することとなる場合もあります。
しかし、特例措置もあり、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例と一括償却資産の損金算入という制度が利用できます。
これが対象となる資産は、取得金額が30万円未満の減価償却資産となります。
マッサージチェアを購入する場合には、金額が高額となる場合があります。
そのため、福利厚生費として計上することが必ずしも得な仕訳になるとは限らないこともあります。
金額の高いものであれば、資産として計上することも考えても良いでしょう。
会社の経理の仕方などにもよるため、きちんと処理するためにも、税理士などへの相談をしてみると良いかもしれません。
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