ミシン糸の購入費用は何の勘定科目に分類するのが適切?

スポンサーリンク

業務でミシン糸の購入が必要になった場合、購入にかかる費用は勘定科目のどこに分類するのが適切なのでしょうか?

 

ミシン糸は1個当たりのコストはそれほど高くないアイテムですが、経費で落としたいということはあるでしょう。

 

その場合、特定の科目に仕訳しなければいけないのでしょうか?

ミシン糸は雑費?それとも消耗品?

ミシン糸のようにコストがそれほど高くならないアイテムの購入費用は、企業によって取り扱いや勘定科目の違いはあるものの、一般的には雑費とか消耗品といった勘定科目を用いることが多いのではないでしょうか。

 

雑費と消耗品とでは、はっきりとした定義の違いが分からないという人は少なくありませんが、国税庁の定義によると、明確な違いがあるので注意してください。

 

勘定科目で消耗品として仕訳する費用には、購入費用が10万円未満のもので、法定耐用年数が1年未満のものがあります。

 

具体的には、文房具や事務用品などが多いのですが、家具や家電製品などについても購入費用が10万円未満なら、消耗品として仕訳することが可能です。

 

それでは、雑費にはどういった費用が仕訳できるのでしょうか?

 

雑費は、金額の上限や下限などは設定されていませんが、金額は少額なものが対象となります。

 

また、利用頻度はあまり多くないものが対象となるため、ミシン糸の購入でも、日常的にミシン糸を購入しなければいけない法人の場合には、雑費として仕訳するよりは、材料費とか消耗品といった勘定科目にするのが妥当かもしれません。

スポンサーリンク

ミシン糸の購入費用は勘定科目と関係あるのか?

ミシン糸の購入費用とどの勘定科目に分類するかという点については、直接的な関係はありません。

 

もしもたまにしかミシン糸を購入しないのなら、勘定科目を雑費にしても、後からトラブルになることは少ないでしょう。

 

しかし、日常的にミシン糸を購入する場合や、定期的に複数のミシン糸を購入するためにまとまった購入費用となりやすいケースでは、雑費としてよりも、消耗品として仕訳するのが良いでしょう。

 

勘定科目の雑費は、きちんと管理しなければどんどん金額が大きく膨らみやすい勘定科目です。

 

そのため、定期的な出費が想定されているのなら、雑費としては仕訳しないのがおすすめです。

 

例えば、服や雑貨などを手作りして販売しているような手芸店やネットショップの場合には、ミシン糸は販売するための商品づくりに欠かすことができない材料と言うことになります。

 

そのため、ミシン糸の購入費用は材料費として勘定科目に仕訳をするのが妥当でしょう。

 

一方、オフィスや店舗のカーテンを縫い直さなければいけないとか、社員食堂のテーブルクロスを手作りしたという場合には、ミシン糸が定期的に必要となるわけではないので、消耗品として仕訳すればよいでしょう。

 

もちろん、1度だけ、2度だけといった出費なら雑費として仕訳をしても問題はないので、経理担当者がその辺は一貫性を持って対応するようにしてください。

ミシンの購入費用の勘定科目はミシン糸とは違う

ミシン糸の購入費用は、勘定科目では消耗品とか雑費、場合によっては材料費と仕訳するのが一般的です。

 

しかし、ミシン糸ではなくてミシンの購入費用となると、勘定科目は大きく異なるので注意しましょう。

 

ミシンの耐用年数は7年と設定されていて、勘定科目では「その他の設備」として仕訳することになります。

 

もしもミシンの購入価格が10万円以下なら、勘定科目を消耗品にしても良いですし、20万円以下なら備品という勘定科目で仕訳をしてもOKです。

 

また、ミシンの場合には減価償却についても、勘定科目の仕訳が必要となるので注意しましょう。

 

ただし、ミシン糸を購入するだけなら、そうした減価償却を考慮する必要はありません。

スポンサーリンク