業務上の事故で修理費の弁償代を支払う場合の会計処理は?勘定科目は?
会社の運営においては、思わぬトラブルによって損害賠償金を支払わなければならないこともあります。
例えば、社用車で他人の車に衝突して、相手をケガさせてしまうこともあるでしょう。
工事作業で公共施設を壊してしまうこともあります。
このように、会社の業務上で発生した弁償代金を支払った際の会計処理について、事前に正しい処理方法を理解していると安心です。
会社が支払う弁償代の会計処理は?勘定科目は?
作業現場で他人の所有物を壊してしまった場合、その修理代を弁償代として支払う必要があります。
この場合の修理費用の支払いについて、会計処理上では雑損失の勘定科目で処理します。
この雑損失とは、通例の勘定科目には該当しない、僅少な支払に対して使われる勘定科目です。
なお、損害賠償金には内容によって経費計上できるものと、計上できないものがあるので注意してください。
経費計上できる弁償代は、基本的に業務上で発生する事項に限定されます。
先のケースのように、業務中に起こした事故で弁償金を支払ったのなら、それは経費計上できます。
もちろん、税申告の際にきちんと証明できる資料をそろえておく必要があります。
スポンサーリンク仕訳の仕方は次の通りです。
業務上に追突事故を起こし、車の修理費用100万円を小切手で支払った例で説明します。
まず、借方勘定科目では『雑損失』を立てます。
借方金額は100万円です。
そして貸方勘定科目には『当座預金』と記載し、貸方金額を100万円とします。
なお摘要には『損害賠償金の支払い』とすればOKです。
経費計上できない弁償代の処理は?
会社が支払う弁償金の中には、経費計上できないケースもありますので注意してください。
例えば、社員が業務時間外に、社用車で事故を起こして修理費などの損害賠償を請求してきた場合です。
この場合、本人責任で支払うこともありますが、仮に会社が修理費などの弁償代を負担する場合、これを経費計上することはできません。
会計処理の方法としては、まず、この弁償代の支払いは事故を起こした社員への債権とみなします。
つまり、代理返済ということで、勘定科目は社員への『貸付金』として処理します。
弁償代を100万円の小切手で支払った場合、仕訳の仕方は次の通りです。
まず、借方勘定科目に『貸付金』と記載し、借方金額を100万円とします。
そして貸方勘定科目には『当座預金』を記入し、貸方金額は100万円です。
摘要の欄には『損害賠償金の支払い』でOKです。
経費計上の仕訳と計上できない場合の仕訳では、借方勘定科目の項目だけが違いますので覚えておいてください。
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