「いらない」と言われたおつりはどう計上する?雑収入のポイント

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お店の会計をしているとお客さんから「おつりはいらない」と言われた経験がある人もいると思います。

 

テレビドラマのようなシーンですが、おつりを貰わずにお店を出て行く人もいます。

 

その場合、会計処理上ではそのような対応をすれば良いか理解しておくことで、正しい知識を身につけておくことが重要です。

おつりはいらないと言われたら雑収入になる

店頭でお客さんが販売価格より多くお金を払い「おつりはいらない」と言った場合でも、レシートや領収書では販売価格と同じ内訳で表示しておくことで課税売上高として計上することができます。

 

受け取らなかったおつりの分は、お店の収入になる場合と募金などの寄付に回すことが考えられますが、この2つのケースによって経理処理が変わります。

 

お店の収入にする場合、雑収入として計上されます。

 

雑収入とは、営業外収益においてどの勘定項目にも当てはまらないことを言います。

 

金額が低いと重要度が低いためまとめて雑収入として処理することができます。

 

おつりを雑収入として計上した分は、不課税売上げになるので注意が必要です。

 

また、募金箱などの第三者へ募金した場合は、「預かり金」として処理を行います。

 

この場合は、お店がお金を預かるということになるため不課税になります。

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雑収入の注意点

雑収入はさまざまな収益が勘定項目に含まれてくるため、帳簿に記載する際にはわかりやすく内容を記載しておくことが重要です。

 

具体的に、補助項目にどんな経緯で入金されたのかなど追記しておくことで誰が見てもわかりやすい帳簿になります。

 

雑収入は複雑なものもあり、余計なものを入れてしまうとわかりにくくなってしまうので注意が必要です。

 

仕入れ金額を多く支払ってしまい、返金される金額がある場合は雑収入として計上することがありますが、費用の減額として処理されるものなので雑収入に含めてしまうと複雑化してしまい、わかりにくい帳簿になってしまいます。

 

できるだけ、シンプルに帳簿をつけることを考えましょう。

 

また、会計処理を進めていると売上高か雑収入のどちらに含めればよいかなど混乱することも少なくありません。

 

その場合は、売上高として計上することで営業利益が向上していることになるので、評価が高くなるでしょう。

 

レシートや領収書を発行していない場合は、渡していないおつりが売上高になるので店舗でルールを決めておくことがおすすめです。

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